○釧路町児童手当事務取扱規程
平成28年1月21日
訓令第4号
児童手当事務取扱規程(平成17年訓令第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当等(児童手当及び法附則第2条第1項の給付をいう。以下同じ。)の支給等に関して、釧路町(以下「町」という。)が処理すべき事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(関係部門間、関係機関との連携)
第2条 児童手当等に関する事務の取扱いに当たっては、請求者、受給者又はその他の関係者(以下「請求者等」という。)の利便の向上等を図る観点から、住民基本台帳担当部門、税務担当部門、学校教育担当部門、保育所担当部門、児童福祉担当部門、障害者福祉担当部門、その他の関係部門との連携に努めるものとする。
2 児童手当等の認定に当たっては、二重支給の防止等、適正な支給を図る観点から市町村間、都道府県、その他関係機関との連携に努めるものとする。
3 受給資格に係る状況の変更に伴い、受給資格者が変更となる場合、新たな受給資格者は認定請求等が必要となることから、関係部門間、市町村間、都道府県等との連携を図ることにより、当該事実の把握に努め、請求者等に対する周知に努めること。
(文書の取扱い)
第3条 請求者等に対する通知、照会等の文書を作成するときは、記載内容が容易に理解できるよう、なるべく平易な文体を用いる等の方法を講じるものとする。
2 請求者等から提出される請求書、届書等は、本人が記入したものを受理するものとする。ただし、やむを得ず町の担当職員が請求者等に代わって記入する場合には、請求者等に記入事項を十分に確認し、かつ、その旨を請求書、届書等に付記するものとする。
3 請求者等から提出された請求書、届書等の記載事項に明白な誤りがある場合においても、これが容易に補正できるものであるときは、請求者等に適宜その誤りの補正を求め、補正されたものを受理するものとする。
4 請求書、届書等の提出を受けたときは、その請求書又は届書等に必ず受付確認年月日を記入するものとする。
5 特定個人情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。以下同じ。)の取扱いについては、特定個人情報保護委員会が定めている「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等・地方公共団体等編)」に従い、適正に行うものとする。
(備え付けるべき帳簿等)
第4条 町において備える帳簿等は、次のとおりとする。
(2) 児童手当・特例給付関係書類返戻・保留カード(第3号様式、以下「返戻・保留カード」という。)
(3) 児童手当・特例給付受給資格調査員証交付簿(第4号様式、以下「受給資格調査員交付簿」という。)
(4) 児童手当・特例給付父母指定者管理台帳(第5号様式、以下「父母指定者管理台帳」という。)
(受給者台帳)
第5条 前条第1号に規定する受給者台帳は、一般受給者用と施設等受給者用とに区分し、それぞれ使用に便宜な方法により整理するものとする。ただし、受給者台帳に記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適正に管理及び利用することによって、事務を支障なく行い得る場合は、受給者台帳の作成を省略することができる。
2 受給者が外国人であるときは、受給者台帳の余白に外国人表示を記入し、通称名を記載するなど、適正に整理するものとする。
(返戻・保留カード)
第6条 第4条第2号に規定する返戻・保留カードは、使用に便宜な方法により整理するものとする。ただし、返戻・保留カードに記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適正に管理及び利用することによって、事務を支障なく行い得る場合については、返戻・保留カードの作成を省略することができる。
(受給資格調査員証交付簿)
第7条 第4条第3号に規定する受給資格調査員証交付簿は、児童手当法施行規則(昭和46年9月4日厚生省令第33号。以下「規則」という。)第13条による身分を示す証票の交付を行ったとき及び返納を受けたときに記入するものとする。ただし、受給資格調査員交付簿に記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適正に管理し、及び利用することによって、事務を支障なく行い得る場合は、受給資格調査員証交付簿の作成を省略することができる。
(父母指定者管理台帳)
第8条 第4条第4号に規定する父母指定者管理台帳は、使用に便宜な方法により整理するものとする。ただし、父母指定者管理台帳に記載すべき事項を3電子計算機により確実に記録し、これを適正に管理し、及び利用することによって、事務を支障なく行い得る場合は、父母指定者管理台帳の作成を省略することができる。
(受給資格及び手当の額の認定等)
第9条 町長は、規則第1条の4第1項に規定する請求があったときは、審査を行い、受給資格があると認めたとき又は受給資格がないと認めたときは児童手当・特例給付認定(却下)通知書(第6号様式)により、当該請求をした者に通知するものとする。
2 町長は、規則第1条の4第3項に規定する請求があったときは、審査を行い、受給資格があると認めたとき又は受給資格がないと認めたときは児童手当認定(却下)通知書(施設等受給資格者用)(第7号様式)により、当該請求をした者に通知するものとする。
3 町長は、規則第1条の4第2項に規定する請求があったときは、同項第1号の規定に基づき添付される当該児童の属する世帯の全員の住民票の写し及び同項第3号の規定に基づき添付される児童手当・特例給付別居監護申立書(第8号様式)により、児童と同居している者の状況等を確認すること。
4 町長は、法第4条第4項に規定する支給要件に該当する者と認定したときは、児童手当・特例給付における同居父母に係る認定について(通知)(第9号様式)により、当該児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする父若しくは母、未成年後見人又は父母指定者と生計を同じくしないその他の父若しくは母、未成年後見人又は父母指定者が住所を有する市区町村に対し、通知するものとする。
5 地方税関係情報、年金給付関係情報及び住民票関係情報の連携のために一般受給資格者の、地方税関係情報及び住民票関係情報の連携のためにその配偶者等(2人以上で児童を養育している場合の配偶者、未成年後見人、父母等(請求者が父母指定者の場合に限る。)をいう。以下同じ。)の個人番号を記載する必要があるが、当該番号の記載がないことのみをもって返戻・保留はしないこと。
(手当の額の改定)
第10条 町長は、規則第2条第1項に規定する請求があったときは、審査を行い、児童手当及び特例給付の額の改定をすべきと認めたとき又は額の改定をしないことと認めたときは児童手当・特例給付額改定(改定却下)通知書(第10号様式)により、当該請求をした者に通知するものとする。
2 町長は、規則第2条第3項に規定する請求があったときは、審査を行い、児童手当の額の改定をすべきと認めたとき又は額の改定をしないことと認めたときは児童手当額改定(改定却下)通知書(施設等受給者用)(第11号様式)により、当該請求をした者に通知するものとする。
(職権に基づく手当の額を減額する改定)
第11条 町長は、規則第3条第1項に規定する届書の提出がない場合においても、公簿等により確認を行い、公簿等により児童手当及び特例給付の額を減額する改定をすべきと認めたときは児童手当・特例給付額改定通知書により当該手当を受けている者に通知するものとする。
2 町長は、規則第3条第2項に規定する届書の提出がない場合においても、公簿等により確認を行い、公簿等により児童手当の額を減額する改定をすべきと認めたときは児童手当額改定通知書(施設等受給者用)により当該手当を受けている者に通知するものとする。
(支給事由の消滅)
第12条 町長は、規則第7条第1項に規定する届書の提出を受けたときは、児童手当・特例給付支給事由消滅通知書(第12号様式)により当該届書を提出した者に通知するものとする。
2 町長は、規則第7条第2項に規定する届書の提出を受けたときは、児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)(第13号様式)により当該届書を提出した者に通知するものとする。
(職権に基づく支給事由の消滅)
第13条 町長は、規則第7条第1項に規定する届書の提出がない場合においても、公簿等により確認を行い、公簿等により児童手当及び特例給付の支給事由が消滅したと認めたときは、児童手当・特例給付支給事由消滅通知書により当該手当を受けている者に通知するものとする。
2 町長は、規則第7条第2項に規定する届書の提出がない場合においても、公簿等により確認を行い、公簿等により児童手当の支給事由が消滅したと認めたときは、児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)により当該手当を受けている者に通知するものとする。
3 前条第3項の規定は、職権に基づく支給事由の消滅の手続について、準用する。
(現況届による認定請求の特例)
第14条 町長は、規則第4条第1項に規定する届書の提出を受けたときは、審査を行い、法第7条第1項による認定の請求があったものとみなすときは児童手当・特例給付認定通知書により、当該届書を提出した者に通知するものとする。
(支払日等)
第15条 児童手当及び特例給付の支払日は、法第8条第4項本文に規定する各支払期月の10日(その日が金融機関の休業日に当たるときは、その直前の営業日)とする。ただし、町長がこれにより難いと認めるときは、支払日を変更することができる。
3 児童手当及び特例給付の支払は、口座振替の方法により行うものとする。ただし、町長がこれにより難いと認めるときは、町長が指定する方法により支払うことができる。
(未支払の請求)
第16条 町長は、規則第9条第1項に規定する請求があったときは、審査を行い、未支払があると認めたとき又は未支払がないと認めたときは未支払児童手当・特例給付支給決定(請求却下)通知書(第17号様式)により、当該請求をした者に通知するものとする。
2 町長は、規則第9条第2項に規定する請求があったときは、審査を行い、未支払があると認めたとき又は未支払がないと認めたときは未支払児童手当支給決定(認定却下)通知書(施設等受給資格者用)(第18号様式)により、当該請求をした者に通知するものとする。
(支払の一時差止め)
第17条 町長は、法第11条の規定により児童手当及び特例給付の支払を一時差し止めるものと決定したときは、児童手当・特例給付支払差止通知書(第19号様式)により受給者に通知するものとする。
(処分の取消し)
第18条 児童手当等の支給についての認定、児童手当等の額の改定、支払の一部差止めその他の処分に関し、誤りがあったときは、速やかにその処分を取消すとともに、適宜新たな処分を行うものとする。
2 前項の取消しは、文書をもって請求者等に通知するものとする。
(寄附の申出等)
第19条 法第20条第1項の規定により寄附の申出をしようとする者は、規則第12条の9第1項に規定する申出書を、法第8条第4項本文に規定する各支払期月の前月の10日までに町長に提出しなければならない。
2 前項の寄附は、当該寄附の申出書を提出した日以後に支払われるべき児童手当及び特例給付を対象として行うものとする。
3 規則第12条の9第2項に規定する通知は、児童手当・特例給付に係る寄附受領書(第20号様式)により行うものとする。
5 前項の寄附の変更又は撤回は、当該寄附の変更又は撤回の申出書を提出した日以後に支払われるべき児童手当及び特例給付を対象として行うものとする。
(学校給食費等の費用の徴収等)
第20条 法第21条第1項及び第2項の規定による学校給食費等の費用の支払の申出をしようとする者は、規則第12条の10第1項に規定する申出書を、法第8条第4項本文に規定する各支払期月の前月の10日までに町長に提出しなければならない。
2 前項の費用の支払は、当該費用の支払の申出書を提出した日以後に支払われるべき児童手当及び特例給付を対象として行うものとする。
3 町長は、規則第12条の10第1項に規定する申出書の提出を受けたときは、確認を行い、学校給食費等の徴収(支払)に係る通知書(第23号様式)により当該申出書を提出した者に通知するものとする。
5 前項の申出の内容の変更又は撤回は、当該申出の変更又は撤回の申出書を提出した日以後に支払われるべき児童手当及び特例給付を対象として行うものとする。
6 法第22条第2項に規定する通知は、利用者負担額特別徴収通知書(第26号様式)により行うものとする。
(個人番号の変更等に係る事務処理)
第21条 児童手当・特例給付個人番号変更等申出書(第27号様式)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 受給者が一般受給者である場合は、受給者台帳の受給者の個人番号欄配偶者等の氏名欄、配偶者等の個人番号欄、児童の個人番号欄を必要に応じて改めるものとする。
(2) 受給者が施設等受給者(個人であり被用者であるときに限る。)である場合は、受給者台帳(施設等受給者用)の設置者等の個人番号欄を改めるものとする。
(帳簿等の保存期間)
第22条 帳簿、請求書、届書等は、それぞれ次の期間保存するものとする。
(1) 受給者台帳(支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度から5年)
(2) 認定請求書(支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度から5年)
(3) 現況届(提出のあった日の属する年度の翌年度から2年)
(4) 未支払請求書(提出のあった日の属する年度の翌年度から2年)
(5) 額改定認定請求書(提出のあった日の属する年度の翌年度から2年)
(6) 前5号以外の届書等(提出のあった日の属する年度の翌年度から1年)
附 則
この訓令は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。
附 則(平成30年3月30日訓令第31号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。