○釧路町立へき地保育所条例施行規則
昭和60年4月1日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、釧路町立へき地保育所条例(昭和60年釧路町条例第1号。以下「条例」という。)第11条の規定により必要な事項を定めることを目的とする。
(保育の利用)
第2条 町長は、保育児童を保育する場合は、保護者の申請により入所させるものとする。
(入所の申込)
第3条 保育児童を保育所に入所させようとする者は、保育所入所申請書(別記様式第1号)を町長に提出し承認を受けなければならない。
(退所)
第5条 保育児童を退所させようとする者は、保育所退所届(別記様式第3号)を当該入所に係る保育所長を経由して町長に提出しなければならない。
(1) 年度の初日において満3歳以上の児童 0円
(2) 年度の初日において満3歳未満の児童 別表に定める額
2 保育児童が入退所または保育の提供ができない場合において、その保育期間が1月に満たないときは、日割計算によるものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、広域により他町村のへき地保育所に入所する場合は、入所先の町村の基準により保育料を徴収することができる。
(保育期間及び休日)
第9条 保育期間及び休日は次のとおりとする。ただし、保育所長が必要と認めたときは、休日を変更することができる。
保育期間 4月16日から12月20日まで
休日 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(保育時間)
第10条 保育時間は、午前8時00分から午後4時00分までとする。ただし、保育所長が必要と認めたときは、保育時間を伸縮することができる。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第9条中、保育期間 4月16日から12月15日までとあるのを、昭和60年度に限り5月16日から12月15日までとする。
附 則(昭和62年3月26日規則第11号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月29日規則第6号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成4年3月31日規則第12号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5年4月12日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日より適用する。
附 則(平成7年4月1日規則第9号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日規則第12号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日規則第39号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成21年10月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月11日規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月1日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の釧路町立へき地保育所条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる保育所の入所に関する保育料等について適用し、同日前に行われた保育所の入所に関する保育料等については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
階層区分 | 定義 | 月額 | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 | 0円 | |
B | A階層を除き、当該年度の4月分から8月分までの保育料の算定にあっては前年度分の、当該年度の9月から3月分までの保育料の算定にあっては当該年度分の市町村民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
C | 市町村民税課税世帯 | 5,000円 |