○釧路町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例施行規則

平成27年3月23日

規則第3号

(用語の意義)

第2条 この規則で使用する用語は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)で使用する用語の例による。

(利用者負担額)

第3条 条例第2条第1項第2号の規則で定める額は、別表に定める額とする。

(利用者負担額の徴収)

第4条 町長は、町立保育所(釧路町立保育所の設置及び管理に関する条例(平成27年条例第1号)第2条に規定する保育所をいう。以下同じ。)から保育を受けた子どもの教育・保育給付認定保護者(満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者に限る。以下同じ。)又は扶養義務者(以下「教育・保育給付認定保護者等」という。)から使用料として、前条に定める額を階層別の区分ごとに徴収する。

2 町長は、法附則第6条第4項の規定により、私立保育所(都道府県及び市町村以外の者が設置する保育所をいう。)から保育を受けた子どもの教育・保育給付認定保護者等から前条に定める利用者負担額を階層別の区分ごとに徴収する。

(月途中入退所に係る利用者負担額)

第5条 月途中の入退所に係る利用者負担額(満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額に限る。以下同じ。)は、次の各号に掲げる特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業を行う事業所(以下「特定保育・保育施設等」という。)で教育・保育を受けた子どもの区分に応じ、当該各号に定める算式により計算した額(当該額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 常態的に土曜日を閉所する特定教育・保育施設等で保育を受けた子ども

 月途中入所 当月利用者負担額×月途中入所日からの開所日数(当該開所日数が20日を超える場合にあっては、20日)÷20日

 月途中退所 当月利用者負担額×月途中退所日の前日までの開所日数(当該開所日数が20日を超える場合にあっては、20日)÷20日

 教育・保育の提供ができない場合 当月利用者負担額×(20日-その月において教育・保育の提供ができなかった日数)÷20日

(2) 保育を受けた子ども(前号に掲げる子どもを除く。)

 月途中入所 当月利用者負担額×月途中入所日からの開所日数(当該開所日数が25日を超える場合にあっては、25日)÷25日

 月途中退所 当月利用者負担額×月途中退所日の前日までの開所日数(当該開所日数が25日を超える場合にあっては、25日)÷25日

 保育の提供ができない場合 当月利用者負担額×(25日-その月において保育の提供ができなかった日数)÷25日

(利用者負担額の減免)

第6条 条例第3条に規定する利用者負担額の減免については、教育・保育給付認定保護者等が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。

(1) 教育・保育給付認定保護者等が死亡し、生計困難な場合

(2) 教育・保育給付認定保護者等が疾病にかかり、生計困難な場合

(3) 教育・保育給付認定保護者等が失業し、生計困難な場合

(4) 教育・保育給付認定保護者等が震災、風水害、火災その他の災害を受けた場合

(5) 教育・保育給付認定保護者等が婚姻歴のないひとり親家庭等である場合

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に減免の必要があると認めた場合。

2 前項の減免を受けようとする者は、利用者負担額減免申請書(別記様式第1号)により承認を受けなければならない。

3 町長は、減免する場合は当該保護者に対して、利用者負担額減免通知書(別記様式第2号)を交付するものとする。

(利用者負担額の納入期限)

第7条 第4条の規定により徴収する利用者負担額の納入期限は、保育を受けた当該月の末日(12月にあっては、25日)とする。

2 前項の場合において、当該納入期限の日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日又は土曜日(この項において「休日等」という。)に当たるときは、その日後最初に到達する平日(休日等及び12月31日から翌年の1月5日までの日(休日等を除く。)以外の日をいう。)を納入期限とする。

(法附則第6条第4項の規定により市町村長が定める額)

第8条 法附則第6条第4項の規定により保育費用を徴収した場合における家計に与える影響を考慮して特定保育所における保育に係る満3歳未満保育認定子どもの年齢に応じて定める額については、条例第3条及び第3条から前条までの規定を運用する。

附 則

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月31日規則第27号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成29年3月31日規則第11号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成30年3月19日規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(令和元年9月4日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の釧路町子どものための教育・保育に関する利用者負担額等を定める条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる教育・保育に関する利用者負担額等について適用し、同日前に行われた教育・保育に関する利用者負担額等については、なお従前の例による。

附 則(令和3年5月1日規則第13号)

この規則は、令和3年5月1日から施行する。

別表(第3条関係)

各月初日の教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分

利用者負担額(月額)

階層区分

定義

子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条に規定する保育必要量の認定区分

保育標準時間

保育短時間

第1子

第2子

第1子

第2子

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住宅型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親である教育・保育認定保護者の世帯

0円

B

A階層を除き、当該年度の4月分から8月分までの利用者負担額の算定にあっては前年度分の、当該年度の9月分から3月分までの利用者負担額の算定にあっては当該年度分の市町村民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯

市町村民税非課税

要保護者等世帯

0

0

0

0

その他の世帯

0

0

0

0

C1

市町村民税均等割のみ課税

要保護者等世帯

1,000

0

1,000

0

その他の世帯

7,000

0

7,000

0

C2

市町村民税所得割課税額5,000円未満

要保護者等世帯

2,000

0

2,000

0

その他の世帯

8,000

0

8,000

0

C3

市町村民税所得割課税額10,000円未満

要保護者等世帯

3,000

0

3,000

0

その他の世帯

9,000

0

9,000

0

D1

市町村民税所得割課税額17,500円未満

要保護者等世帯

5,000

0

5,000

0

その他の世帯

12,500

0

12,400

0

D2

市町村民税所得割課税額25,000円未満

要保護者等世帯

7,000

0

7,000

0

その他の世帯

16,000

0

15,800

0

D3

市町村民税所得割課税額48,600円未満

要保護者等世帯

9,000

0

9,000

0

その他の世帯

19,500

0

19,300

0

D4

市町村民税所得割課税額72,000円未満

要保護者等世帯

9,000

0

9,000

0

その他の世帯

25,000

0

24,600

0

D5

市町村民税所得割課税額97,000円未満

要保護者等世帯

9,000

0

9,000

0

その他の世帯

30,000

0

29,600

0

D6

市町村民税所得割課税額120,000円未満

31,100

0

30,700

0

D7

市町村民税所得割課税額169,000円未満

35,600

0

35,100

0

D8

市町村民税所得割課税額180,000円未満

40,000

20,000

39,400

19,700

D9

市町村民税所得割課税額200,500円未満

44,500

22,250

43,800

21,900

D10

市町村民税所得割課税額235,000円未満

45,700

22,850

45,000

22,500

D11

市町村民税所得割課税額270,000円未満

48,800

24,400

48,000

24,000

D12

市町村民税所得割課税額301,000円未満

54,900

27,450

54,000

27,000

D13

市町村民税所得割課税額397,000円未満

61,000

30,500

60,100

30,050

D14

市町村民税所得割課税額397,000円以上

80,000

40,000

78,800

39,400

備考

1 この表の第C階層以上における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項附則第5条の4の2第6項附則第5条の5第2項附則第7条の2第4項及び第5項附則第7条の3第2項並びに附則第45条の規定は適用せず、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有するものであるときは、これらの者は、指定都市以外の市町村の区域内に住所を有するものとみなす。

2 この表における要保護者等世帯とは、施行令第4条第4項に規定する要保護者等がいる世帯をいう。

3 教育・保育給付認定保護者等の属する世帯の階層区分がC1階層からD3階層及びD4階層中において市町村民税所得割課税額57,700円未満の世帯で、特定被監護者等が複数いる世帯にあっては、最年長の特定被監護者等から順に勘定し、第2子における利用者負担額はこの表の第2子の額とし、第3子以降の利用者負担額については無料とする。

4 教育・保育給付認定保護者等の属する世帯の階層区分がD5階層中において市町村民税所得割課税額77,101円未満の要保護者等世帯で、特定被監護者等が複数いる世帯にあっては、最年長の特定被監護者等から順に勘定し、第2子における利用者負担額については9,000円とし、第3子以降の利用者負担額については無料とする。

5 教育・保育給付認定保護者等の属する世帯の階層区分が、D4階層中において市町村民税所得割課税額が57,700円以上72,000円未満である世帯、D5階層において市町村民税所得割課税額77,101円以上97,000円未満の世帯及びD6層からD14階層と認定された世帯で、施行令第13条第2項に定められる子どもが複数いる世帯にあっては、最年長の子どもから順に勘定し、第2子における利用者負担額はこの表の第2子の額とし、第3子以降の利用者負担額については無料とする。

6 世帯構成員中2人以上に所得がある場合は、父母とそれ以外の家計の主宰者である扶養義務者の市町村民税の所得割課税額を合計する。

7 この表の利用者負担額の欄に掲げる金額には、食事(主食に限る。)の提供に係る負担金を含まないものとする。

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釧路町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例施行規則

平成27年3月23日 規則第3号

(令和3年5月1日施行)