○釧路町保育の利用に関する規則

平成28年3月29日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、保育の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(利用の申込み)

第3条 教育・保育給付認定保護者は保育所、認定こども園又は家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)の利用を希望するときは、釧路町保育の必要性の認定に関する条例施行規則(平成28年釧路町規則第20号)第2条に規定する支給認定申請書に必要な書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(利用への配慮)

第4条 保育の必要性の認定を受けている子どものうち、次の各号のいずれかの事由に該当する場合は優先的に利用できるよう配慮する。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定するひとり親家庭であること。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている世帯のうち、保護者の就労により自立が見込まれる世帯に属していること。

(3) 世帯の生計を維持するために就労していた保護者が失業し、当該保護者又はその他の保護者が速やかに就労することが必要な世帯に属していること。

(4) 虐待を受けるおそれがある状態その他社会的擁護が必要な状態にあること。

(5) 保護者が育児休業後に復職し、又は復職する予定であること。

(6) 保育を受けようとする保育所等において兄弟姉妹が現に保育を受け、又は受けようとする保育所等と同一であること。

(7) 地域型保育事業による保育を受けていたこと。

(8) 前各号に掲げる事由に類すると町長が認める状態にあること。

(利用調整)

第5条 町長は、第3条の申請書を受理したときは、保育所等の利用に関する調整(以下「利用調整」という。)を行なうものとする。

2 利用調整は、別表1に定める審査基準に算定した指数を合計した点数により行い、必要に応じ支給認定保護者の希望を勘案しておこなうものとする。

(利用の決定等)

第6条 町長は前条の利用調整の結果により、保育所等の利用を承諾したときは、保育所等入所承諾書(別記様式第1号)により教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。

2 町長は前条の利用調整の結果により、保育所等の利用を承諾しなかったときは、保育所等入所保留通知書(別記様式第2号)により教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。

(退所の手続き)

第7条 保育を受けている教育・保育給付認定子どもを退所させようとする教育・保育給付認定保護者は、釧路町長に保育所等退所届(別記様式第3号)を提出しなければならない。

(利用の制限)

第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、町長は保育所等における保育をしないことができる。

(1) 保育所等の定員を満たしているとき

(2) 伝染性の疾病を発症しているとき

(3) その他の事由により保育の利用が不適当と認められるとき

(利用の解除)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは保育所等の利用を解除するものとする。

(1) 釧路町保育の必要性の認定に関する条例(平成27年釧路町条例第2号)の規定により保育の必要性の基準に該当しなくなったとき

(2) 正当な事由がなく引き続き1月以上欠席したとき

(3) 教育・保育給付認定子どもが町に住所を有しなくなったとき

(4) 疾病その他の事由により保育所における保育が不適当となったとき

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるとき

2 町長は前項の規定により保育所等の利用を解除するときは、保育所等利用解除通知書(別記様式第4号)により教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

附 則(平成28年3月31日規則第29号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(令和元年9月4日規則第20号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

別表1(第4条関係)

基準点数表

保育を必要とする事由

基準点数

1 就労

居宅外就労

月20日以上かつ週40時間以上又は週5日以上かつ日8時間以上働いている。

100

月20日以上かつ週30時間以上又は週5日以上かつ日6時間以上働いている。

90

月20日以上かつ週20時間以上又は週5日以上かつ日4時間以上働いている。

70

月16日以上かつ週32時間以上又は週4日以上かつ日8時間以上働いている。

90

月16日以上かつ週24時間以上又は週4日以上かつ日6時間以上働いている。

80

月16日以上かつ週16時間以上又は週4日以上かつ日4時間以上働いている。

60

月12日以上かつ週12時間以上又は週3日以上かつ日4時間以上働いている。

40

居宅内就労

月20日以上かつ週40時間以上又は週5日以上かつ日8時間以上働いている。

90

月20日以上かつ週30時間以上又は週5日以上かつ日6時間以上働いている。

80

月20日以上かつ週20時間以上又は週5日以上かつ日4時間以上働いている。

60

月16日以上かつ週32時間以上又は週4日以上かつ日8時間以上働いている。

80

月16日以上かつ週24時間以上又は週4日以上かつ日6時間以上働いている。

70

月16日以上かつ週16時間以上又は週4日以上かつ日4時間以上働いている。

50

月12日以上かつ週12時間以上又は週3日以上かつ日4時間以上働いている。

30

居宅内就労

(内職)

月20日以上かつ週30時間以上又は週5日以上かつ日6時間以上働いている。

50

月20日以上かつ週20時間以上又は週5日以上かつ日4時間以上働いている。

30

月16日以上かつ週32時間以上又は週4日以上かつ日8時間以上働いている。

25

月16日以上かつ週24時間以上又は週4日以上かつ日6時間以上働いている。

20

月16日以上かつ週16時間以上又は週4日以上かつ日4時間以上働いている。

15

月12日以上かつ週12時間以上又は週3日以上かつ日4時間以上働いている。

10

2 妊娠出産

母が出産又は出産予定日の前後8週間の期間にある場合。

60

3 疾病、負傷、障がい

疾病、負傷

1ヵ月以上入院する場合又は常時臥床の場合

100

1ヵ月以上の自宅療養が必要で、安静を要し保育が困難であると診断された場合

80

障がい

身体障害者手帳1・2級、聴覚障害3級該当、精神障害者福祉手帳1・2級、療育手帳Aの交付を受けていて、保育が常時困難な場合。

100

身体障害者手帳3級、聴覚障害4級該当、精神障害者福祉手帳3級、療育手帳Bの交付を受けていて保育が著しく困難な場合。

80

4 同居親族の介護、看護

臥床者・重度心身障が字(者)の介護・看護や入院・通院・通所の付き添いの為、週5日以上かつ日8時間以上保育が常時困難な場合。

90

臥床者・重度心身障がい児(者)の介護・看護や入院・通院・通所の付き添いの為、週5日以上かつ日6時間以保育が困難な場合。

80

臥床者・重度心身障がい児(者)の介護・看護や入院・通院・通所の付き添いの為、週4日以上かつ日6時間以上保育が困難な場合。

60

臥床者・重度心身障がい児(者)の介護・看護や入院・通院・通所の付き添いの為、週4日以上かつ日4時間以上保育が困難な場合。

40

臥床者・重度心身障がい児(者)の介護・看護や入院・通院・通所の付き添いの為、上記に該当しないが、週3日以上かつ日4時間以上保育が困難な場合。

15

5 震災等の災害復旧

震災、風水害、火災その他の災害復旧に2週間以上当たっている場合(自宅の罹災に係るもの)

100

震災、風水害、火災その他の災害復旧に2週間以上当たる場合(自宅以外の罹災に係るもの)

70

6 求職活動

求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っている場合。

10

7 就学、職業訓練

学校、専門学校、各種学校その他これらに順ずる教育施設に在学している場合又は職業訓練学校に週5日以上かつ日6時間以上就学している場合。

80

学校、専門学校、各種学校その他これらに順ずる教育施設に在学している場合又は職業訓練学校に週4日以上かつ日4時間以上就学している場合。

50

学校、専門学校、各種学校その他これらに順ずる教育施設に在学している場合又は職業訓練学校に週3日以上かつ日4時間以上就学している場合。

10

8 虐待、DV

児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがあると認められる場合。配偶者からの暴力により保育を行うことが困難であると認められる場合。

100

9 その他

上記1~8に類するもとのして町長が認める事由に該当する場合

上記1~8の類するものの点数を準用する

調整点数表

世帯の状況等

調整点数

母子及び父子並びに寡婦福祉法に該当するひとり親家庭であること。

20

生活保護法の規定による生活扶助を受けている世帯のうち、保護者の就労により自立が見込まれる世帯に属していること。

10

世帯の生計を維持するために就労していた保護者が失業し、当該保護者又はその他の保護者が速やかに就労することが必要な世帯に属していること。

20

虐待を受けるおそれがある状態その他社会的擁護が必要な状態であること。

20

保護者が育児休業後に復職し、又は復職する予定であること。

10

保育を受けようとする保育所等において兄弟姉妹が現に保育を受け、又は受けようとする保育所等と同一であること。

10

地域型保育事業による保育をうけていた。

10

利用者負担額を滞納し、かつ、納付の相談がない又は納付の相談はあったが利用者負担額を納付していない世帯の場合。

-50

保育を利用する時間帯以外の時間帯に就労している場合。

-50

65歳未満の就労していない祖父母と同居している場合。

-50

備考

1 基準点数及び調整点数の合計点が高い順に決定するものとする。

2 基準点数は父母(父母が居ない場合は、その他保護者)それぞれの点数が異なる場合は、最も低い方の点数を基本点数とする。

3 就労の就労時間数は休憩時間を含む時間数とする。

4 調整点数は同時に複数の状況等に該当する場合は全ての調整点数の合計点を基準点数に加算するものとする。

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釧路町保育の利用に関する規則

平成28年3月29日 規則第19号

(令和元年10月1日施行)