○釧路町保育の必要性の認定に関する条例施行規則
平成28年3月29日
規則第20号
(目的)
第1条 この規則は、釧路町保育の必要性の認定に関する条例(平成27年釧路町条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(現況届)
第3条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第22条の規定による届出は、施設型給付費・地域型保育給付費等現況届出(別記様式第6号)を町長に提出することにより行わなければならない。
(職権による教育・保育給付認定の変更)
第5条 町長は、法第23条第4項の規定に基づき、職権による教育・保育給付認定の変更を行った場合には、教育・保育給付認定保護者に対し、教育・保育給付認定更正通知書(別記様式第10号)により通知し、支給認定証の提出を求めるものとする。
(教育・保育給付認定の取消し)
第6条 町長は、法第24条第1項の規定に基づき、教育・保育給付認定の取消しを行った場合には、教育・保育給付認定保護者に対し、教育・保育給付認定取消通知書(別記様式第11号)により通知し、支給認定証の返還を求めるものとする。
(申請内容の変更届)
第7条 施行規則第15条第1項に規定する申請内容の変更の届出は、教育・保育給付認定内容変更届出書(別記様式第12号)によるものとする。
(支給認定証の再交付)
第8条 施行規則第16条第1項に規定する支給認定証の再交付の申請は、支給認定証再交付申請書(別記様式第13号)によるものとする。
(1) 保育標準時間 1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)
(2) 保育短時間 1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成28年2月1日から適用する。
附 則(平成28年3月31日規則第28号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月23日規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月1日規則第27号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第9条関係)
保育を必要とする事由 | 教育・保育給付認定の有効期間 | 保育の必要量の認定区分 | |
週3日以上かつ月48時間以上の労働 | 教育・保育給付認定が効力を生じた日(以下「効力発生日」という。)から当該教育・保育給付認定子どもが満3歳に達する日の前日まで(3歳以上にあっては小学校就学の始期に達するまで)の期間 | 保育標準時間又は保育短時間 | |
妊娠中・出産後 | 効力発生日から保護者の出産日から起算して8週間を経過する日の翌日が属する月の月末までの期間又は当該教育・保育給付認定子どもが満3歳に達する日の前日まで(3歳以上にあっては小学校就学の始期に達するまで)の期間のうちいずれか短い期間 | 保育標準時間 | |
疾病、負傷、障がい | 効力発生日から当該教育・保育給付認定子どもが満3歳に達する日の前日まで(3歳以上にあっては小学校就学の始期に達するまで)の期間 | 保育標準時間又は保育短時間 | |
同居親族の介護、看護 | 効力発生日から当該教育・保育給付認定子どもが満3歳に達する日の前日まで(3歳以上にあっては小学校就学の始期に達するまで)の期間 | 保育標準時間又は保育短時間 | |
震災等の災害復旧 | 効力発生日から当該教育・保育給付認定子どもが満3歳に達する日の前日まで(3歳以上にあっては小学校就学の始期に達するまで)の期間 | 保育標準時間 | |
求職活動 | 効力発生日から起算して90日を限度として90日が経過する日が属する月の月末までの期間又は当該教育・保育給付認定子どもが満3歳に達する日の前日まで(3歳以上にあっては小学校就学の始期に達するまで)の期間のうちいずれか短い期間 | 保育標準時間又は保育短時間 | |
就学 | 効力発生日から卒業・修了予定日の属する月の月末までの期間又は当該教育・保育給付認定子どもが満3歳に達する日の前日まで(3歳以上にあっては小学校就学の始期に達するまで)の期間のうちいずれか短い期間 | 保育標準時間又は保育短時間 | |
職業訓練 | 効力発生日から卒業・修了予定日の属する月の月末までの期間又は当該教育・保育給付認定子どもが満3歳に達する日の前日まで(3歳以上にあっては小学校就学の始期に達するまで)の期間のうちいずれか短い期間 | 保育標準時間又は保育短時間 | |
児童虐待 | 効力発生日から当該教育・保育給付認定子どもが満3歳に達する日の前日まで(3歳以上にあっては小学校就学の始期に達するまで)の期間 | 保育標準時間 | |
配偶者暴力 | 効力発生日から当該教育・保育給付認定子どもが満3歳に達する日の前日まで(3歳以上にあっては小学校就学の始期に達するまで)の期間 | 保育標準時間 | |
育児休業 | 効力発生日から当該小学校就学前子どもの保護者の育児休業が終了する日の属する月の月末までの期間又は当該教育・保育給付認定子どもが満3歳に達する日の前日まで(3歳以上にあっては小学校就学の始期に達するまで)の期間のうちいずれか短い期間 | 保育標準時間又は保育短時間 | |
その他 | 町長が認める期間 | 保育標準時間又は保育短時間 |
備考
1 保育の必要性の事由に該当しなくなった場合の教育・保育給付認定の有効期間については、該当しなくなった日の属する月の月末までとする。
2 保育の必要性の事由が求職活動である場合については、1年度に認定できる期間は90日を限度とする。
3 保育の必要性の事由が妊娠中・出産後である場合については、出産予定日前8週間目に当たる日の属する月の月初めから保育の必要性の事由に該当するものとする。