○釧路町児童福祉法施行細則
平成24年6月1日
規則第25号
(趣旨)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生労働省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法、施行令及び施行規則で使用する用語の例による。
(障害児通所給付費等支給申請)
第3条 法第21条の5の6第1項の規定による申請は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(別記様式第1号)によるものとする。
(支給決定の変更の申請等)
第5条 法第21条の5の8第1項の規定による申請は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(別記様式第5号)により行うものとする。
2 町長は、法第21条の5の8第2項の規定により支給決定の変更の決定を行ったときは、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(別記様式第6号)により申請者に通知する。
(支給決定の取消しの通知)
第6条 町長は、法第21条の5の9第1項の規定による支給決定の取消しを行ったときは、支給決定取消通知書(別記様式第7号)により支給決定障害者等に通知する。
(支給決定の申請内容の変更の届出書)
第7条 施行規則第18条の6第7項の届出書は、申請内容変更届出書(別記様式第8号)とする。
(通所受給者証の再交付の申請書)
第8条 施行規則第18条の6第10項の申請書は、受給者証再交付申請書(別記様式第9号)とする。
(特例障害児通所給付費等の支給申請等)
第9条 施行規則第18条の5第1項の申請書は、特例障害児通所給付費支給申請書(別記様式第10号)とする。
2 町長は、法第21条の5の7第1項の規定により特例障害児通所給付費を支給の要否の決定を行ったときは、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(別記様式第11号)により申請者に通知する。
(特例障害児通所給付費の額)
第10条 法第21条の5の4第3項に規定する特例障害児通所給付費の額は、同項の規定により基準とされる額とする。
(高額障害児通所給付費の支給申請等)
第11条 施行規則第18条の26第1項の申請書は、高額障害児(通所・入所)給付費支給申請書(別記様式第12号)とする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年6月1日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
(1) 現に改正前の障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「旧自立支援法」という。)第5条第8項に規定する児童デイサービスに係る改正前の釧路町障害者自立支援法施行細則(平成19年釧路町規則第10号。)第3条第2項に規定する支給決定を受けている障害児の保護者(旧自立支援法第31条の2第2項の規定により読み替えて適用する旧自立支援法第31条の2第1項に規定する児童デイサービス利用障害児であって、満20歳未満である者を含む。)
(2) 旧自立支援法第24条の3第4項に規定する施設給付決定(通所のみによる利用に係るものに限る。)を受けている障害児の保護者
附 則(平成27年12月30日規則第44号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第23号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月23日規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。