○町総合災害補償規則

昭和59年6月1日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴い、釧路町(以下「町」という。)が設置する学校の管理下にある者または、主催する社会体育活動、文化活動等の社会教育活動、社会福祉活動、社会奉仕活動、その他町が主催する活動及び行事等に参加中の者が身体に傷害を被り、その結果として死亡した場合もしくは後遺障害を生じた場合または、傷害により入院した場合の補償について定める。

(補償する対象)

第2条 町は、自己が設置する学校の管理下にある者又は、自己が主催する社会体育活動、社会教育活動、社会福祉活動、社会奉仕活動、その他の活動に参加中の者が急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」という。)に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合もしくは、後遺障害(身体の一部を失いまたは、その機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同様とする。)を生じた場合または入院した場合当該参加者または、その者の相続人(以下「被災者」という。)に対し、この「町総合災害補償規則」に従い補償を行う。

2 前項の傷害には、身体外部から有毒ガスまたは、有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)を含む。ただし、細菌性中毒は、含まない。

(補償金額と補償基準)

第3条 町は、別表の給付表に定める給付額を、補償金として被災者に支払うものとする。ただし、学校管理下にある児童・生徒については、入院補償給付金は対象とならない。

第4条 町は、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由により被災者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合もしくは後遺障害を生じた場合または、入院した場合においては補償金を支払わないものとする。

(1) 被災者の故意

(2) この「町総合災害補償規則」に基づき、死亡給付金を受け取るべき者の故意。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額については、この限りではない。

(3) 被災者の自殺行為または犯罪行為

(4) 被災者の脳疾患、疾病または心身喪失

(5) 被災者の妊娠、出産または流産

(6) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故による場合には、この限りでない。

(7) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、その他これらに類似の事変もしくは暴動または、これらに随伴して生じた事故

(8) 地震、噴火、もしくは津波または、これらに随伴して生じた事故

(9) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同様とする。)もしくは、核燃料によつて汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性、その他有毒な特性もしくは、これらの特性による事故または、これらに随伴して生じた事故

(10) 前号以外の放射線照射または、放射能汚染

(11) スポーツを職業または、職務とする者が職業上または、職務上行うスポーツ活動中に被つた事故

(この規則の適用除外)

第5条 この規則は、下記各号の者には適用しない。

(1) 町の業務に従事中の町の使用人(町が町の公務遂行のため、委嘱した者で公務災害補償または、これに準ずる補償を受ける者を含む。)

(2) 運動競技を行うことを目的として組織されたアマチユアスポーツ団体で高等学校・高等専門学校・大学(短期大学を含む。)の学生・生徒・官公署・会社等の社会人により構成された体育部競技部・運動クラブ等の団体管理下のスポーツ活動に参加中の当該団体の構成員

(準用規定)

第6条 この規則にない事項については、「全国町村総合賠償補償保険契約特約書」「災害補償保険普通保険約款」「スポーツ障害保険特約事項」「学校管理下災害補償特約条項」ならびに「入院医療補償保険金の支払いに関する条項」の規定を準用する。

附 則

この規則は、昭和59年6月1日から施行する。

附 則(平成12年6月1日規則第30号)

この規則は、平成12年6月1日から施行する。

附 則(平成26年5月30日規則第20号)

この規則は、平成26年6月1日から施行する。

別表

区分

給付額(最高)

死亡給付金

20,000万円

後遺障害給付金

災害補償保険普通保険約款の定めにより20万円~500万円

医療補償給付金

入院日数

10,000円

1日以上5日まで

通院日数

10,000円

6日以上15日まで

入院日数

30,000円

6日以上15日まで

通院日数

30,000円

16日以上30日まで

入院日数

60,000円

16日以上30日まで

通院日数

45,000円

31日以上60日まで

入院日数

90,000円

31日以上60日まで

通院日数

60,000円

61日以上

入院日数

120,000円

61日以上90日まで


入院日数

150,000円

91日以上


町総合災害補償規則

昭和59年6月1日 規則第14号

(平成26年6月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和59年6月1日 規則第14号
平成12年6月1日 規則第30号
平成26年5月30日 規則第20号