○釧路町災害援護資金融資あっせん条例施行規則
平成5年1月25日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、釧路町災害援護資金融資あっせん条例(平成5年釧路町条例第2号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(被害認定基準等)
第2条 条例第5条第3号の規定による被害に応じた償還期間及び条例第6条第2項の規定による被害に応じた融資する資金の限度額並びに被害の認定基準は、別表のとおりとする。
(融資あっせんの申込み)
第3条 条例第7条第1項に規定する融資のあっせんの申込みは、釧路町災害援護資金融資あっせん申込書に、次の書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 罹災証明書
(2) 所得に関する証明書
(3) その他町長が必要と認めた書類
2 前項の申込みは、被害を受けた日の属する月の翌月から3月以内に行わなければならない。
(連帯保証人)
第4条 融資のあっせんを受けようとする者は、次の各号に掲げる要件を具備する連帯保証人を2人たてなければならない。
(1) 本町に引き続き1年以上居住していること。
(2) 独立の生計を維持し、債務を負担する能力があること。
(3) この資金の融資あっせん申込人又は借受人でないこと。
(融資あっせん決定通知)
第5条 条例第7条第2項の規定による融資のあっせんの可否の決定通知は、釧路町災害援護資金融資あっせん決定(却下)通知書により行うものとする。
(融資あっせん決定の取消し及び一時償還)
第6条 町長は、融資あっせんの決定を受けた者又は資金の融資を受けた者(以下「借受人」という。)が、次の各号の一に該当する場合は、融資あっせんの決定を取り消し、又は融資額の全部若しくは一部を取扱金融機関に一時に返還させるよう指示することができる。
(1) 虚偽の申込みその他不正な方法により融資あっせんの決定又は融資を受けたとき。
(2) 他人に資金を転貸したとき。
(3) 故意に工事を行っていないとき。
(4) 町外に転出したとき。
(5) 修復を必要とする住居又は土地の所有者でなくなったとき。
(6) その他町長が特に必要と認めたとき。
(賠償責任)
第7条 前条の規定により融資あっせんの決定を取り消し、又は資金を一時償還させた場合において、融資あっせんの決定を受けた者又は借受人に損害を及ぼすことがあっても町は責任を負わない。
(違約金)
第8条 借受人が、償還期日に償還すべき金額を返済しない場合に生ずる違約金は借受人がこれを負担しなければならない。
(修復確認)
第9条 町長は、被害の修復状況について調査し、確認を行うものとする。
(契約)
第10条 町と取扱金融機関は、融資に関する業務の取扱について契約を締結するものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成5年1月15日から適用する。
別表(第2条関係)
区分 | 被害の認定基準 | 融資額 | 償還期間 | |
住居の被害 | 全壊 | 1 損壊等による被害が、住居延床面積の70%以上に達したとき。 2 住居の主要構造部分の被害額が時価の50%以上に達したとき。 3 これと同等と認められる被害が生じたとき。 | 150万円以内 (特に町長が認めた場合は200万円) | 7年以内 |
半壊 | 1 損壊等による被害が、住居延床面積の20%以上70%未満のとき。 2 住居の主要構造部分の被害額が時価の20%以上50%未満のとき。 3 これと同等と認められる被害が生じたとき。 | 120万円以内 (特に町長が認めた場合は170万円) | 7年以内 | |
床上浸水 | 1 浸水がその住家の床上以上に達したとき。 2 土砂等の流入堆積等により住居に一時的に居住することが出来ない状態になったとき。 | 70万円以内 | 6年以内 | |
土地の被害 | 1 災害防止を目的とした擁壁又は土留めが損壊したとき。 2 がけ崩れ、土砂流出その他土地の損壊があり、かつ、住居の被害が伴うとき。 3 これと同等と認められる被害が生じたとき。 | 100万円以内 | 7年以内 |