○釧路町行政財産使用料徴収条例

昭和63年12月23日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法第238条の4第4項の規定に基づき、行政財産の使用の許可した場合において使用者から徴収する使用料及びその徴収方法等に関し必要な事項を定めるものとする。

(土地の使用料)

第2条 土地の使用許可にかかる使用料は、当該土地の評価額(固定資産評価の例によつて算出して得た価額)に100分の5を乗じて得た額をその年額とし、使用期間が1月に満たないときは、算定して得た額に100分の110を乗じて得た額(その額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。ただし、電柱、看板、ガス管、その他これらに類するものを設置する目的で使用するときは、釧路町道路占用料条例(昭和56年釧路町条例第4号)第2条の規定を準用する。

(建物の使用料)

第3条 建物の使用許可にかかる使用料は、建物の推定再建築費、耐用年数等を考慮して算定した当該建物の適正な価格に100分の5を乗じて算定して得た額に100分の110を乗じて得た額(その額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた額)に、当該使用許可面積を当該建物の延面積で除して得た数(小数点以下5位の数は、4捨5入する。)を乗じて得た額をその年額とする。

(使用料の日割計算等)

第4条 前2条の使用料は、当該使用許可の期間が1年に満たない場合については、使用料の年額を当該年の日数で除して得た額に使用許可の日数を乗じて得た額とする。

(加算料金)

第5条 行政財産を使用させる場合において、当該使用に関し、次の各号に掲げる費用をその使用者に負担させることが相当であるときは、当該費用の額をその使用料の額に加算して徴収するものとする。

(1) 電気又は電力料金

(2) 水道及びガス料金

(3) 暖房に要する経費

(4) 火災保険料

(5) 清掃、警備等に要する経費であつて、使用者に負担させることが適当であると町長が認めるもの

(使用料の減免)

第6条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、第2条及び第3条の使用料並びに第5条の加算料金の全部又は一部を減免することができる。

(1) 国又は、地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に使用するとき。

(2) 公共的団体又は公益団体がその事務又は事業のため使用するとき。

(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により、応急用の施設として使用するとき。

(4) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認めるとき。

(使用料の徴収方法)

第7条 使用料は、行政財産の使用許可を受けた者から、使用を開始する日までにその全額を徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、納付すべき期限を別に指定し、または分割して納付させることができる。

(使用料の不還付)

第8条 既納の使用料は還付しない。ただし公用又は公共用に供するため行政財産の使用の許可を取消したとき、その他特別の理由があると認めるときは、町長は、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に行政財産の使用許可を受けて使用中の行政財産に係る使用料は、当該使用許可の期間の終了するまでの間は、この条例の規定にかかわらず当該使用許可に附された使用料の額によるものとする。

附 則(平成12年3月17日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に使用許可を受けている者並びに条例施行日前から引き続き使用している者にあっては、改正後の規定にかかわらず当該許可及び使用期間の終了するまでの間は、なお従前(第13条の規定を除く。)の例による。

附 則(平成26年1月24日条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(令和元年7月31日条例第18号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

釧路町行政財産使用料徴収条例

昭和63年12月23日 条例第12号

(令和元年10月1日施行)