○釧路町徴税吏員に関する規則

平成27年12月30日

規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、徴税吏員に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「町税等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 町税(個人の道民税を含む。)

(2) 介護保険料

(3) 後期高齢者医療保険料

(4) 保育料

(5) 利用者負担額

(6) 下水道使用料(浄化槽受益者分担金及び下水道受益者負担金を含む。)

(7) その他国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができる債権

(8) 前各号に掲げる債権に係る延滞金

(徴税吏員の委任)

第3条 町長は、町税の賦課事務並びに町税等の収納事務に従事する職員のうち、町長の承認を受けた職員に徴税吏員を委任するものとする。

2 前項による承認は、徴税吏員委任伺(別記様式第1号)により、町長に承認を受けなければならない。

(徴税吏員の職務)

第4条 徴税吏員の職務は、次の各号に定めるものとする。

(1) 町税等の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査

(2) 町税等の徴収金に係わる滞納処分又は財産差押え

(3) 町税等に関する犯則事件の調査

(徴税吏員証等)

第5条 第3条第2項により町長の承認を受けたときは、次の各号に定めるところにより徴税吏員の証票を交付ものとする。

(1) 前条第1項第1号に該当する職員 徴税吏員証(別記様式第2号)

(2) 前条第1項第2号に該当する職員 町税等滞納者財産差押証(別記様式第3号)

(3) 前条第1項第3号に該当する職員 町税等犯則事件調査吏員証(別記様式第4号)

2 前項に定める証票を交付するときは、徴税吏員証票交付台帳(別記様式第5号)に登録しなければならない。

3 第1項各号に規定する徴税吏員証(以下「徴税吏員証等」という。)を破損し、又は亡失したときは、直ちに届け出るとともに、再交付を受けなければならない。

4 徴税吏員が第3条第1項に規定する事務に従事しなくなった場合には、徴税吏員証等を町長に返納しなければならない。

(徴税吏員証等の携帯)

第6条 徴税吏員は、第4条に規定する職務を行う場合には、常に徴税吏員証等を携帯し、関係人の請求があったときは、これを呈示しなければならない。

附 則

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

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釧路町徴税吏員に関する規則

平成27年12月30日 規則第48号

(平成28年1月1日施行)