○釧路町固定資産評価審査委員会規程

平成12年1月18日

固定資産評価審査委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、釧路町固定資産評価審査委員会条例(平成11年釧路町条例第8号)第15条の規定に基づき、釧路町固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の運営及び審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めるものとする。

(合議体等)

第2条 合議体を構成する委員は、委員会において指定する。

2 審査長は、合議体を構成する委員のうちから委員会において指定する。

3 書記は、課税課長をもってあてるものとする。

(委員会の招集)

第3条 委員会の招集は、委員長が会議の日時及び場所を指定し、各委員に通知するものとする。

2 前項の通知は、委員会開催の日の5日前までに行わなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

(委員長の職務)

第4条 委員長は、委員会の行う議事についてその進行をはかり、かつ、その秩序維持の責めに任ずるものとする。

(資料提出要求書)

第5条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定により審査に関し必要な資料の提出を求めるときは、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持する者に送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時及び場所

(固定資産評価員による説明)

第6条 委員会は、法第433条第4項の規定により固定資産評価員に対し、評価調書に関する事項についての説明を求める場合には、あらかじめ日時及び場所を固定資産評価員に通知しなければならない。

(関係者の出席)

第7条 委員会は、法第433条第7項の規定により関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対して次に掲げる事項を記載した通知書を送付しなければならない。

(1) 出席すべき日時及び場所

(2) 証言を求めようとする事項

2 前項の通知は、出席すべき日の2日前までにこれを送達しなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

(審査決定の通知)

第8条 審査決定の通知は、審査申出人に対しては決定書の正本を、町長に対してはその副本を送達して行うものとする。

(資料及び記録の保存等)

第9条 委員会は、法第433条第3項の規定により提出させた資料並びに審査の議事及び決定に関係する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。

(公印)

第10条 委員会の公印の名称、規格、個数は、次のとおりとする。

(1) 釧路町固定資産評価審査委員会委員長 方23mm 1個

(2) 釧路町固定資産評価審査委員会 方23mm 1個

(準用)

第11条 委員会における文書の取扱い等に関しては、この訓令に定めるもののほか、釧路町の規定を準用する。

2 法第433条第7項の規定によって関係者(審査申出人及び町長を除く。)に対し出席及び証言を求めた場合においては、当該関係者に対し、証人等の費用弁償に関する条例(平成3年釧路町条例第22号)の規定を準用する。

(雑則)

第12条 この訓令に定めるもののほか、委員会の事務処理に関し必要な事項は、委員長が委員会にはかりこれを定める。

附 則

この規程は、公布の日から施行し、平成12年1月1日から適用する。

附 則(平成14年4月1日固資評委訓令第1号)

この要領は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成30年10月31日訓令第54号)

この訓令は、平成30年11月1日から施行する。

釧路町固定資産評価審査委員会規程

平成12年1月18日 固定資産評価審査委員会訓令第1号

(平成30年11月1日施行)