○釧路町税条例施行規則

平成14年9月20日

規則第35号

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条―第4条)

第2節 賦課徴収(第5条―第11条)

第2章 各税

第1節 町民税(第12条―第15条)

第2節 固定資産税(第16条―第20条)

第3節 諸税(第21条―第23条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(目的)

第1条 この規則は、釧路町税条例(平成14年釧路町条例第20号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。

(書類の送達)

第2条 町税の賦課徴収又は還付に関する書類の送達は、郵便又は町職員による。

(様式)

第3条 町税の賦課徴収及び滞納処分について必要な様式は、この規則に定めるもののほか、町長が別に定める。

(様式の補正)

第4条 この規則に定める様式及び文書規則に定める様式の記載事項について必要があると認める場合においては、所要の補正を加えることができる。

第2節 賦課徴収

(随時に賦課する町税の納期)

第5条 条例に定める納期によることができない随時に賦課する町税の納期は、納税通知書を発付した日の属する月の16日から末日(12月にあっては、25日)までとする。

(審査請求)

第6条 町税に係る審査請求をする者は、審査請求書を町長に提出しなければならない。

(延滞金の減免)

第7条 納期限後に納付又は納入する町税に係る延滞金は、次の各号の1に該当する場合は、町長においてこれを減免することができる。

(1) 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第15条第1項各号の1に該当する事実があったとき。

(2) 納税通知書又は更正(決定)通知書の送達を納税者又は特別徴収義務者において知ることができない理由があったとき。

(3) 町長が特に必要と認めるとき。

2 前項の規定により、減免を受けようとする者は、延滞金減免申請書を町長に提出しなければならない。

(納付又は納入の委託を受ける有価証券)

第8条 徴税吏員が委託を受けることができる有価証券は、その額面金額が委託の目的である徴収金の合計金額を超えない小切手、約束手形又は為替手形であって、かつ、次の各号の一に該当するものとする。

(1) 徴税吏員が委託を受けた有価証券を再委託する当該金融機関(以下「再委託金融機関」という。)と同じ手形交換所に加入している金融機関(手形交換所に準ずる制度を利用して、再委託金融機関と交換決済することができる金融機関を含む。以下「所在地の金融機関」という。)を支払人とし、再委託金融機関の名称を記載した特定線引小切手で、次のいずれかに該当するものとする。

 振出人が委託する者(以下「委託者」という。)であるときは、町長を受取人とする記名式のもの

 振出人が委託者以外の者であるときは、委託者が町長に取立てのため裏書したもの

(2) 支払場所を所在地の金融機関とする約束手形又は為替手形で、次のいずれかに該当するもの

 約束手形にあっては振出人、為替手形にあっては支払人(自己あての為替手形をいう。)が委託者であるときは、町長を受取人とし、かつ、指図禁止の文言の記載のあるもの

 約束手形にあっては、振出人、為替手形(引受のあるものに限る。)にあっては、支払人が委託者以外の者であるときは、委託者が町長に取立てのための裏書したもの

(3) 支払人又は支払場所を所在地の金融機関以外の金融機関とする前2号に規定する小切手、約束手形又は為替手形で、再委託金融機関を通じて取立てることができ、かつ、支払いが特に確実であると認められるもの

(取立費用)

第9条 徴税吏員は、前条の有価証券をもって委託を受けようとする場合において、その有価証券の取立てにつき費用を要するときは、その費用の額に相当する金額を納税者又は特別徴収義務者からあわせて提供を受けなければならない。

(受託の方法)

第10条 徴税吏員は、前2条の規定により委託を受けたときは、納付(納入)受託証書を委託者に交付しなければならない。この場合、納付(納入)受託証書原符に委託者の署名又は確認印を押印させるものとする。

(徴収の嘱託)

第11条 納税者が町外に住所を有するとき、又は納税者の財産が町外にあるときは、その所在地の市町村長に対し徴収嘱託書により徴収を嘱託することができる。

2 前項の規定により徴収を嘱託した後においてその理由が消滅したときは、徴収嘱託取消書によりこれを取り消すものとする。

第2章 各税

第1節 町民税

(町民税の特別徴収義務者等)

第12条 法第321条の4第1項の規定により、特別徴収義務者を指定した場合は、町民税・道民税特別徴収税額通知書により当該特別徴収義務者に通知し、かつ、その特別徴収義務者を経由して町民税・道民税特別徴収税額通知書により当該納税義務者に通知する。

(町民税の特別徴収税額の決定又は変更)

第13条 法第321条の4第2項に規定する期日を経過した後において特別徴収税額を決定した場合又は前条の規定により特別徴収税額を通知した後において特別徴収税額を変更した場合は、町民税・道民税特別徴収税額変更通知書により特別徴収義務者に通知し、かつ、その特別徴収義務者を経由して、町民税・道民税特別徴収税額変更通知書により当該納税者に通知する。

(町民税特別徴収義務者の措置)

第14条 町民税の特別徴収義務者は、町民税・道民税特別徴収税額調定整理表に基づき、特別徴収税額の徴収、納入及び納税者の異動等の状況を明らかにしておかなければならない。

(寄附金税額控除の対象となる寄附金の指定)

第15条 条例第34条の7第1項第1号の規定により指定する寄附金は、別表に掲げるものとする。

第2節 固定資産税

(固定資産評価員の職務)

第16条 固定資産評価員(以下「評価員」という。)は、町長の指揮をうけて次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 固定資産の実地調査に関すること。

(2) 固定資産評価調書の作成に関すること。

(3) 固定資産価格決定の補助に関すること。

(4) その他固定資産の評価に関すること。

(固定資産評価補助員の設置)

第17条 評価員の職務を補助させるため、固定資産評価補助員(以下「補助員」という。)を置く。

2 補助員は、評価員の命を受けて評価事務に従事する。

3 補助員は、課税課に勤務し、固定資産税に関する事務に従事する職員のうちから町長が任命する。

(専決)

第18条 評価員は、必要と認める補助員にその職務の一部を専決させることができる。

(身分証明)

第19条 補助員は、その身分を明確にするため、常に固定資産評価補助員証(別記様式第1号。以下「補助員証」という。)を携帯しなければならない。

2 前項の補助員証を交付するときは、固定資産補助員証交付台帳(別記様式第2号)に登録しなければならない。

(固定資産税に係る文書等の様式)

第20条 固定資産税に係る文書等の様式は、別に定めるもののほか、次の各号に定めるところによる。

(1) 家屋調査済証 別記様式第3号

(2) 家屋の区分所有者の持分の補正申出書 別記様式第4号

(3) 共用土地のあん分申出書 別記様式第5号

(4) 住宅用地申告書 別記様式第6号

(5) 被住宅用地の申告書 別記様式第7号

(6) 新築住宅等の軽減申告書 別記様式第8号

(7) 納税管理人申告書・承認申請書 別記様式第9号

(8) 家屋滅失届 別記様式第10号

(9) 未登記家屋の名義変更届 別記様式第11号

(10) 相続人代表者指定届出書 別記様式第12号

第3節 諸税

(軽自動車税の減免に係る障害者の範囲)

第21条 条例第90条第1項第1号に規定する障害を有し歩行が困難な者は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、次表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する障害の級別に該当する障害を有するもの。

障害の区分

障害の級別

視覚障害

1級 2級 3級 4級

聴覚障害

2級 3級

平衡機能障害

3級 5級

音声機能障害

3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

上肢不自由

1級 2級 3級

下肢不自由

1級 2級 3級 4級 5級 6級

体幹不自由

1級 2級 3級 5級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害


上肢機能

1級 2級 3級

移動機能

1級 2級 3級 4級 5級 6級

心臓機能障害

1級 3級 4級

じん臓機能障害

1級 3級 4級

呼吸器機能障害

1級 3級 4級

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級 3級 4級

小腸の機能障害

1級 3級 4級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級 2級 3級 4級

肝臓機能障害

1級 2級 3級 4級

(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者(身体障害者手帳の交付を受けている者で前号の規定に該当するものを除く。)のうち、次表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2又は第1号表ノ3に定める重度障害の程度又は障害の程度に該当する障害を有するもの。

障害の区分

重度障害の程度又は障害の程度

視覚障害

特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 第4項症

聴覚障害

特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 第4項症

平衡機能障害

特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 第4項症

音声機能障害

特別項症 第1項症 第2項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

上肢不自由

特別項症 第1項症 第2項症 第3項症

下肢不自由

特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 第4項症 第5項症 第6項症

第1款症 第2款症 第3款症

体幹不自由

特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 第4項症 第5項症 第6項症

第1款症 第2款症 第3款症

心臓機能障害

特別項症 第1項症 第2項症 第3項症

じん臓機能障害

特別項症 第1項症 第2項症 第3項症

呼吸器機能障害

特別項症 第1項症 第2項症 第3項症

ぼうこう又は直腸の機能障害

特別項症 第1項症 第2項症 第3項症

小腸の機能障害

特別項症 第1項症 第2項症 第3項症

肝臓機能障害

特別項症 第1項症 第2項症 第3項症

(3) 北海道療育手帳制度要綱(昭和49年9月4日付福祉第857号民生部長通知)の定めるところによる療育手帳又はこれに類するものの交付を受けている者

(4) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(原動機付自転車等の標識)

第22条 条例第91条に規定する原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識は、別記様式第13号による。

(標識の交付)

第23条 原動機付自転車及び小型特殊自動車の所有権が移転した場合において、その定置場が本町にあるものに限り、旧所有者に交付した標識は、これを新所有者に交付したものとみなす。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年3月27日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年12月29日規則第42号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成22年3月25日規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月26日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年6月30日から適用する。

附 則(平成24年3月26日規則第14号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成27年12月30日規則第47号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

附 則(平成28年3月30日規則第23号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成30年3月23日規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第15条関係)

寄附金の区分

控除対象寄附金

条例第34条の7第1項第1号トに掲げる寄附金

社会福祉法人 釧路町社会福祉協議会に対する寄附金

社会福祉法人 釧路富喜会に対する寄附金

社会福祉法人 遠矢七五三会に対する寄附金

社会福祉法人 北海道社会福祉事業団に対する寄附金

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釧路町税条例施行規則

平成14年9月20日 規則第35号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成14年9月20日 規則第35号
平成19年3月27日 規則第2号
平成20年12月29日 規則第42号
平成22年3月25日 規則第8号
平成24年3月26日 規則第6号
平成24年3月26日 規則第14号
平成27年12月30日 規則第47号
平成28年3月30日 規則第23号
平成30年3月23日 規則第5号