○議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例
昭和39年5月29日
条例第19号
第1条 議会の議決を経るべき重要な公の施設の長期かつ独占的な利用又は廃止に関しては、この条例の定めるところによる。
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第11号の規定により、次の期間を超えて独占的に利用させる場合は、議会において出席議員の過半数の議決を経なければならない。
(1) 水道施設 10年以上
第3条 法第244条の2第2項の規定により、次の期間を超えて独占的に利用させる場合、又はこれを廃止する場合は、議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を経なければならない。
(1) 学校 10年以上
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月20日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。