○釧路町基金条例施行規則

平成2年11月14日

規則第18号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、釧路町基金条例(平成2年釧路町条例第1号)第8条の規定に基づき、別に定めがあるものを除くほか、同条例第2条各号に定める基金(以下「各種基金」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(各種基金の所管)

第2条 各種基金に関する事務は、次のとおりとする。

(1) 財政課が事務を所管する基金

財政調整基金

公共施設等整備基金

減債基金

(2) 福祉課が事務を所管する基金

生活資金等貸付基金

地域福祉基金

災害援護資金基金

(3) まちづくり推進課が事務を所管する基金

未来基金

(4) 産業経済課が事務を所管する基金

森林環境譲与税基金

(5) 住民課が事務を所管する基金

国保財政調整基金郵便切手類購入基金

(6) 水道課が事務を所管する基金

水洗便所改造資金基金

(7) 介護高齢課が事務を所管する基金

介護給付費準備基金

第2章 生活資金等貸付基金

(資金の種類及び使途)

第3条 資金の種類及び使途は、次のとおりとする。

(1) 生活資金

低所得世帯(生活保護法による保護を受けている世帯に準ずると町長が認めた世帯)において、日常生活を営むため最小限度必要とする経費

(2) 高額医療資金

生計を共にしている世帯で疾病等により高額医療費(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定するもの)の支給を受け又は、受けようとする者がいる世帯においてその療養のために充てる経費

(3) 災害資金

災害により、住居等に被害をうけ、その修復に要する経費

(貸付申請)

第4条 資金の貸付を受けようとするものは、生活資金等貸付基金借受申込書(別記様式第1号)に関係書類を添えて提出しなければならない。

(貸付条件)

第5条 資金の貸付額は、生活資金については、1世帯につき3万円以内、高額医療費資金については、1世帯につき15万円以内、災害資金については30万円以内とする。ただし町長が特に必要と認めたときは、生活資金は10万円以内、高額医療費資金については30万円以内、災害資金については50万円以内とする。

2 貸付にかかる資金の償還期限は、生活資金については、貸付の翌月から12月以内、高額医療費資金については、貸付の翌日から39月(内据置3月を含む。)以内、災害資金については、貸付の翌日から66月(内据置6月を含む。)以内とする。

3 貸付にかかる資金は、無利子とし、償還方法は元金均等償還とする。ただし、借受人の都合により、償還期限を短縮することができる。

(償還金の免除)

第6条 町長は借受人が次の各号の一に該当するときは、貸付資金の全部又は一部の償還を免除することができる。

(1) 借受人が死亡したとき又は精神若しくは身体に著しい障害を受けたとき。

(2) その他町長が貸付資金の償還をすることができない特別の理由があると認めたとき。

(貸付資金の返還)

第7条 町長は借受人が次の各号の一に該当する場合は、貸付資金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽り、その他不正な手段により、貸付を受けていることが判明したとき。

(2) 貸付資金を目的以外に使用したとき。

(債権管理簿の作成)

第8条 第2条の課長は貸付資金の状況を明らかにするため、債権(貸付金)管理簿(別記様式第6号)を作成するものとする。

附 則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 釧路町生活資金等貸付基金条例施行規則(昭和53年釧路村規則第6号)、釧路町土地開発基金管理運用規程(昭和50年釧路村訓令第2号)は、廃止する。

3 この規則施行の際現に運用されていた基金は、この規則により運用されていたものとみなす。

附 則(平成5年1月30日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年2月1日から適用する。

附 則(平成11年12月20日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成12年3月17日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、介護給付費準備基金については、平成12年4月1日から施行する。

2 介護保険円滑導入基金は、平成15年3月31日限りでその効力を失うものとする。

附 則(平成14年3月29日規則第11号)

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

附 則(平成18年4月1日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成18年4月1日規則第12号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月27日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年4月1日規則第17号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成21年3月17日規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 介護従事者処遇改善臨時特例基金は、平成24年3月31日限りでその効力を失うものとする。

附 則(平成24年3月26日規則第16号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月30日規則第22号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成30年10月22日規則第21号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(平成31年3月20日規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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釧路町基金条例施行規則

平成2年11月14日 規則第18号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成2年11月14日 規則第18号
平成5年1月30日 規則第4号
平成11年12月20日 規則第17号
平成12年3月17日 規則第1号
平成14年3月29日 規則第11号
平成18年4月1日 規則第11号
平成18年4月1日 規則第12号
平成19年3月27日 規則第2号
平成20年4月1日 規則第17号
平成21年3月17日 規則第8号
平成24年3月26日 規則第16号
平成28年3月30日 規則第22号
平成30年10月22日 規則第21号
平成31年3月20日 規則第6号