○釧路町特別会計設置条例
昭和39年3月23日
条例第10号
(1) 釧路町簡易水道事業特別会計 簡易水道及び飲料水供給事業
(2) 釧路町営農用水道事業特別会計 営農用水道事業
(3) 釧路町下水道事業特別会計 下水道事業
(歳入及び歳出)
第2条 前条の各会計においては、当該事業収入、一般会計繰入金、借入金及び附属諸収入をもつてその歳入とし、当該事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の諸支出をもつてその歳出とする。
(弾力条項の適用)
第3条 第1条の各特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により、弾力条項を適用することができるものとする。
附 則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和42年3月17日条例第4号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年3月17日条例第16号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年3月21日条例第7号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年3月23日条例第5号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年3月17日条例第7号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年3月24日条例第16号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月20日条例第13号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成10年12月24日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月17日条例第12号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年6月25日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月24日条例第1号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。