○釧路町特別会計設置条例

昭和39年3月23日

条例第10号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により次の各号に掲げる特別会計を、当該各号に定める目的のため設置する。

(1) 釧路町簡易水道事業特別会計 簡易水道及び飲料水供給事業

(2) 釧路町営農用水道事業特別会計 営農用水道事業

(3) 釧路町下水道事業特別会計 下水道事業

(歳入及び歳出)

第2条 前条の各会計においては、当該事業収入、一般会計繰入金、借入金及び附属諸収入をもつてその歳入とし、当該事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の諸支出をもつてその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 第1条の各特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により、弾力条項を適用することができるものとする。

附 則

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

附 則(昭和42年3月17日条例第4号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

附 則(昭和45年3月17日条例第16号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

附 則(昭和47年3月21日条例第7号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

附 則(昭和51年3月23日条例第5号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

附 則(昭和52年3月17日条例第7号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

附 則(昭和55年3月24日条例第16号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

附 則(昭和62年3月20日条例第13号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

附 則(平成10年12月24日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成12年3月17日条例第12号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成13年6月25日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年3月24日条例第1号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

釧路町特別会計設置条例

昭和39年3月23日 条例第10号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
昭和39年3月23日 条例第10号
昭和42年3月17日 条例第4号
昭和45年3月17日 条例第16号
昭和47年3月21日 条例第7号
昭和51年3月23日 条例第5号
昭和52年3月17日 条例第7号
昭和55年3月24日 条例第16号
昭和62年3月20日 条例第13号
平成10年12月24日 条例第24号
平成12年3月17日 条例第12号
平成13年6月25日 条例第18号
平成20年3月24日 条例第1号