○釧路町職員に対する児童手当に関する事務取扱規則

昭和48年7月23日

規則第11号

(趣旨)

第1条 釧路町職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱については、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)によるほか、この規則の定めるところによる。

(法第17条第1項に係る委任)

第2条 法第17条第1項の表の第2号に規定する「その委任を受けた者」は、別表の左欄に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる者とする。

(児童手当支給台帳の作成及び保管等)

第3条 前条の規定により、その委任を受けた者は、認定の通知を交付した際は、受給者ごとに児童手当支給台帳(第1号様式)を作成し、その支給の状況を記録しなければならない。

(支払期日)

第4条 法第8条第4項に規定する児童手当の支給日は、当該支払期月の給料の支給日とする。

2 法第8条第4項ただし書に規定する児童手当の支払期日は、各月の給料の支給日とする。

附 則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の公布の日前に支払われた児童手当は、この規則に基づきなされたものとみなす。

附 則(昭和55年3月25日規則第5号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

附 則(平成9年4月1日規則第8号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成30年3月23日規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表

釧路町議会事務局の職員

釧路町議会議長

釧路町選挙管理委員会事務局の職員

釧路町選挙管理委員会委員長

釧路町監査委員の職員

釧路町監査委員の代表者

釧路町農業委員会事務局の職員

釧路町農業委員会長

釧路町教育委員会事務局の職員及び教育機関の職員

釧路町教育委員会教育長

画像

釧路町職員に対する児童手当に関する事務取扱規則

昭和48年7月23日 規則第11号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当等
沿革情報
昭和48年7月23日 規則第11号
昭和55年3月25日 規則第5号
平成9年4月1日 規則第8号
平成30年3月23日 規則第5号