○通勤手当支給規則
昭和39年12月1日
規則第7号
(目的)
第1条 一般職員給与条例(昭和30年釧路村条例第15号。以下「給与条例」という。)第18条の規定による通勤手当の支給について、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務庁(勤務庁に支所、出張所、その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもつて勤務庁とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。
(2) 「交通機関」とは、鉄道、一般乗合旅客自動車、船舶その他これらに類する施設で運賃を徴して交通の用に供するものをいう。
(3) 「通勤距離」とは、徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに自動車等を使用する距離は一般に利用しうる最短の経路の長さをいう。
(交通の用具)
第2条の2 給与条例第18条第1項第2号に規定する交通用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。
(1) 自転車、そり、スキー及び舟艇(原動機付のものを除く。)
(2) 原動機付自転車、自動車その他原動機付の交通用具
(届出)
第3条 職員は給与条例第18条第1項の職員たる要件を具備するに至つた場合には、通勤届(第1号様式)によつて任命権者に届け出なければならない。同条の職員が住居、通勤経路若しくは、通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更あつた場合を同様とする。
(運賃等相当額の算出の基準)
第5条 給与条例第18条第2項に規定する運賃等の額に相当する額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照し、最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。
第6条 前条の通勤経路又は、方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤方法を異にするものに支給してはならない。ただし、正規の勤務時間が深夜に及ぶため、これにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。
第7条 給与条例第18条第2項に規定する運賃等の額に相当する額は、次の各号による額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 交通機関等が定期券を発行している場合は、当該交通機関等の利用区間にかかる通用期間1箇月の定期券の価額(価額の異なる定期券を発行しているときは、最も低廉となる定期券の価額)
(2) 交通機関が定期券を発行していない場合は、当該交通等の利用区間についての通勤21日分の運賃等の額であつて最も低廉となるもの
(支給の始期及び終期)
第8条 通勤手当は、職員に新たに給与条例第18条第1項の職員たる要件が具備されるに至つた場合及び支給額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給する。ただし、第3条の規定による届出が事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、届出を受理した日の属する月の翌月(受理した日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給する。
2 職員が離職若しくは死亡した場合又は要件を欠くに至つた場合は、その事実の生じた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)まで支給する。
(支給のできない場合)
第9条 給与条例第18条第1項の職員が、次の各号の一に該当する場合は、その月の通勤手当は支給しない。
(1) 出張、休暇、欠勤等の事由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなる場合
(2) 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年釧路村条例第20号)第4条の規定に基づき、停職を命ぜられた場合
(減額支給)
第10条 職員が出張、休暇、欠勤等の事由により10日以上通勤しない場合及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員及び育児休業法第18条第1項の規定により短時間勤務をする職員で平均1月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員は、定められた支給額の2分の1を減額した額とする。
(事後の確認)
第11条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与条例第18条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。
(支給)
第12条 通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、その日までに通勤手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができる。
(支給状況の記録)
第13条 通勤手当の支出を担当する課長は、通勤手当支給台帳(第2号様式を備え、その支給の状況を記録しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附 則(昭和43年6月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年12月28日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年12月25日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年4月30日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年1月6日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附 則(昭和55年3月25日規則第5号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月26日規則第8号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成2年12月21日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成3年7月8日規則第17号)
この規則は、平成3年7月8日から施行する。
附 則(平成4年3月27日規則第1号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成6年3月23日規則第5号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成9年4月1日規則第7号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月24日規則第12号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月23日規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。