○時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給に関する規則

昭和47年4月20日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は一般職員給与条例(昭和30年釧路村条例第15号。以下「給与条例」という。)第11条第12条及び第13条の規定により支給される時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 正規の勤務時間

職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成8年釧路町規則第16号。以下「勤務時間規則」という。)第2条で定められている勤務時間をいう。ただし、勤務時間の割振及び変形労働時間の適用を受ける職員については、その定められた時間

(2) 命令権者

命令権者は必要に応じ任命権者が別に定める。

(3) 課長等

初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和42年釧路村規則第6号)別表第1中6級に分類される職にあるもの、支所長、保育所長及び子育て支援センター所長をいう。

(時間外勤務手当等の支給)

第3条 時間外勤務手当等は、時間外勤務等命令簿(別記第1号様式)により勤務を命ぜられた職員に対し、その実際に勤務した時間について支給する。ただし、庶務管理システム(電磁的記録を用いて各種申請等を行うシステムをいう(以下「システム」という。)。)を用いて運用するときは、当該システムの機能をもって時間外勤務等命令簿等に代えることができる。

(時間外勤務手当等の報告)

第4条 課長等は時間外勤務等命令簿を個人別に各月ごとに集計しその翌月の5日までに総務課長に報告しなければならない。ただし、システムを用いて運用するときは、当該システムの機能をもって時間外勤務等命令簿等の報告に代えることができる。

(出張中の時間外勤務手当等)

第5条 公務により出張中の職員に対しては、出張目的地において時間外勤務、休日勤務、夜間勤務に服することを、命令権者があらかじめ指示して出張を命じた場合のほかは支給しない。

(時間計算)

第6条 時間外勤務手当等の支給の基礎となる勤務時間数は、給料の計算期間内において勤務した時間数(時間外勤務手当等の支給割合を異にする部分があるとき又は1時間当たりの給与額を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によつて計算するものとし、この場合は、1時間未満の端数を生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(支給方法)

第7条 時間外勤務手当等は給料の計算期間内の分を次の給与期間における給料の支給日に支給しなければならない。ただし、特別の事由によりその日に支給することができないときは、その日以後に支給することができる。このほか、時間外勤務手当等の支給方法については、給料の支給方法に準ずる。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

附 則(昭和55年3月25日規則第5号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

附 則(平成元年3月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

附 則(平成6年3月23日規則第9号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

附 則(平成22年3月24日規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成23年6月20日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

附 則(平成24年3月26日規則第14号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成30年3月23日規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(令和3年3月31日規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

画像

時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給に関する規則

昭和47年4月20日 規則第10号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当等
沿革情報
昭和47年4月20日 規則第10号
昭和55年3月25日 規則第5号
平成元年3月1日 規則第3号
平成6年3月23日 規則第9号
平成22年3月24日 規則第4号
平成23年6月20日 規則第12号
平成24年3月26日 規則第14号
平成30年3月23日 規則第5号
令和3年3月31日 規則第9号