○一般職員給与条例の一部を改正する条例の施行期日等を定める規則

昭和52年12月22日

規則第14号

一般職員給与条例の一部を改正する条例(昭和52年釧路村条例第20号。以下「改正条例」という。)附則第1項の規定による改正条例の施行の日、適用の日及び第2項の規定による規則で定める日は、次のとおりとする。

(1) 改正条例の施行の日 昭和52年12月22日

(2) 改正条例の適用の日 昭和52年4月1日

(3) 規則で定める日 昭和52年4月1日

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

一般職員給与条例の一部を改正する条例の施行期日等を定める規則

昭和52年12月22日 規則第14号

(昭和52年12月22日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和52年12月22日 規則第14号