○証人等の実費弁償に関する条例

平成12年10月3日

条例第37号

(目的)

第1条 この条例は、法令の定めにより釧路町議会その他町の機関(釧路町行政手続条例(平成8年釧路町条例第18号)第2条第1項第6号に規定する町の行政機関をいう。以下同じ。)の求めに応じ、証人、公述人、参考人、参加人等として釧路町議会、委員会、公聴会、聴聞等に出頭し、又は参加した者の実費弁償について、必要な事項を定める。

(実費弁償を受ける者)

第2条 実費弁償を受ける者は、次のとおりとする。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条に規定する者

(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項に規定する者

(3) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項に規定する者

(実費弁償の額)

第3条 前条に規定する者に対し、実費弁償として日当2,300円を支給する。この場合において、釧路町職員等旅費支給条例(平成10年釧路町条例第14号)第3条第4項の規定するものが支給される旅費(日当を除く。)に相当する額を加給する。

2 前項に定めるもののほか、公務員が職務の関係上、出頭又は参加した者で別に旅費の支給を受けるときは、これを支給しない。

(準用)

第4条 第2条に規定する者以外の者で、法令の規定により町の機関の求めに応じ、証人、公述人、参考人、参加人等として出頭し、又は参加した者に対しての実費弁償については、法令に特別に定めがあるものを除き、前条の規定を準用する。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(証人等の費用弁償に関する条例の廃止)

2 証人等の費用弁償に関する条例(平成3年釧路町条例第22号)は、廃止する。

附 則(平成28年3月16日条例第15号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

証人等の実費弁償に関する条例

平成12年10月3日 条例第37号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成12年10月3日 条例第37号
平成28年3月16日 条例第15号