○釧路町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則

平成15年6月24日

議会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、釧路町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年条例第5号。以下「条例」という。)第4条の2各項及び第4条の4第1項ただし書きの適用について、必要な事項を定めることを目的とする。

(届出)

第2条 条例第4条の2第1項の届出は閉会中においても14日以上議員活動が出来ない事由が生じた場合、その旨を別記第1号様式により議長に届出るものとする。また、第2項の議員活動ができることとなったときは、別記第2号様式により届出るものとする。

(公務災害等の範囲)

第3条 条例第4条の4第1項ただし書きに規定する公務災害等とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 北海道町村議会議員公務災害補償等組合が認める公務災害

(2) 町から要請されて関係機関等へ要望活動をした際の事故による療養

(3) 町長が招集する会議、又は町の要請により各種行事等により参加した際の事故による療養

(4) 議長が招集する会議、又は議長の要請若しくは議長の認めた会議及び行事等に出席した際の事故による療養

(5) 行政視察に参加し、その際の事故による療養

(6) 災害時に、災害対策事務等に従事した際の事故による療養

附 則

この規則は、平成15年11月1日から施行する。

附 則(平成30年3月30日議会規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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釧路町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則

平成15年6月24日 議会規則第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成15年6月24日 議会規則第1号
平成30年3月30日 議会規則第1号