○職員団体の業務に専従する職員に関する条例

昭和30年12月1日

条例第86号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第5条第1項、第35条の規定に基づき、職員団体の業務に専従する職員について必要な事項を定めるものとする。

(専従休職とその期間)

第2条 任命権者は、職員に対して、その申出により公務に支障ない限り、その代表者又は役員として、法第53条の規定により登録された職員団体の業務に専従するため休職(以下「専従休職」という。)を命ずることができる。

2 前項の専従休職の期間は、職員としての在職期間を通じて3年を超えない期間とする。

(専従休職の効果)

第3条 専従休職を与えられた職員は、専従休職の期間中は、職務に専念する義務を免除されるとともに職務に従事することができない。

2 専従休職の期間中の職員には、給料、扶養手当その他いかなる給与も支給されない。

(専従休職の終了)

第4条 次に掲げる場合においては、専従休職は終了するものとする。

(1) 専従休職の期間が満了した場合

(2) 専従休職の期間の満了前において、その職員が任命権者の許可を得て職務に復帰した場合

(3) 専従休職を与えられた事由が消滅した場合

(専従休職中の職員の分限)

第5条 職員は、専従休職の期間中においてもその職を保有し、その期間の終了とともにその職務に復帰する権利を有する。

(専従休職の取消)

第6条 任命権者は、専従休職を与えられた職員がこの条例の規定に違反した場合には、その専従休職を取り消すことができる。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和41年9月10日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和43年10月1日条例第23号)

この条例は、昭和43年12月14日から施行する。

職員団体の業務に専従する職員に関する条例

昭和30年12月1日 条例第86号

(昭和43年12月14日施行)

体系情報
第4編 事/第7章 職員団体
沿革情報
昭和30年12月1日 条例第86号
昭和41年9月10日 条例第11号
昭和43年10月1日 条例第23号