○釧路町有住宅使用条例施行規則

昭和52年3月25日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、釧路町有住宅使用条例(昭和52年条例第2号。以下「条例」という。)第11条の規定により必要な事項を定めることを目的とする。

(委任)

第2条 町長の権限に属する次の事務は、教育長に委任する。

(1) 条例第2条第2号に規定する住宅を維持管理すること。

(住宅借用申請)

第3条 住宅を借用しようとする者は、別記第1号様式の申請書を町長に提出しなければならない。

2 使用の許可を受けた者は、契約書(別記第2号様式)の締結をしなければならない。

(使用料の区分)

第4条 条例第4条第2項の使用料区分は、別表のとおりとする。

(承認手続)

第5条 条例第7条の承認を受ける場合は、その事由を附し、保証人と連署しなければならない。

(使用料の徴収)

第6条 町費支弁にかかる者の使用料は、その者の同意を得て毎月給料支給日において給料から控除することができる。

(住宅の返還)

第7条 住宅を返還しようとするときは、あらかじめ町長の検査を受けなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、住宅の使用に関する必要な事項は、町長が定める。

附 則

1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

2 この規則の施行のとき、既に住宅を使用している者は、第3条に規定する手続をこの規則施行の日より20日以内に終了するものとする。

附 則(昭和53年3月28日規則第5号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。ただし、この規則施行前において、既に町有住宅賃貸借契約を締結しているものについては、この規則施行の日において、町有住宅賃貸借契約書(別記第2号様式)中第4項については改正後の規則の規定に基づき読替えるものとする。

附 則(昭和55年3月25日規則第5号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

附 則(昭和57年3月30日規則第10号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

附 則(平成元年3月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

別表

使用料の算出方法

1 住宅の使用料は、別表(1)の左欄に掲げる延面積(当該住宅のうち家屋又は家屋の部分の延面積をいう。)の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる1平方メートル当りの基準使用料の額に当該住宅の延面積(次項の規定による調整を加えたときは、その調整後の面積とし1平方メートル未満の端数があるときは、その端数を切捨てた面積とする。)を乗じて算定した額(その額に10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げて計算した額)とする。

2 前項の場合において当該住宅が建築後相当の年数を経過しているとき、構造又は施設が著しく他と異なるとき、その他特別の事情があるときは、次項に規定する1平方メートル当りの基準使用料の額又は延面積に調整を加えることができる。

3 同一の構造の住宅又は住宅の部分が建築後別表(2)の中欄に掲げる年数を経過することとなる場合においては、前項の規定により同表の左欄及び中欄に掲げる構造及び年数の区分に応じ当該経過することとなる日の属する年度の翌年度からそれぞれ同表右欄に掲げる金額(当該住宅の延面積の区分に応じた金額をいう。)を基準使用料の額から控除して基準使用料の額に調整を加えるものとする。

別表(1)

町有住宅の使用料の算定方法

延面積

1m2当りの基準使用料の額

50平方メートル未満

156円

50平方メートル以上65平方メートル未満

191

65平方メートル以上80平方メートル未満

210

80平方メートル以上100平方メートル未満

261

100平方メートル以上

330

別表(2)

(経過年数による有料住宅賃貸料の調整)

構造

年数

金額

50m2未満

50m2以上65m2未満

65m2以上80m2未満

80m2以上100m2未満

100m2以上

木造


5

34

42

48

57

73

10

53

65

75

89

112

15

69

84

97

115

145

20

94

112

131

148

193

25

119

140

162

187

240

30

144

171

193

226

294

組積造

5

17

21

24

29

36

10

33

40

46

55

69

15

47

57

66

78

99

20

56

69

79

94

119

25

62

76

88

104

132

30

70

86

99

117

148

35

73

90

103

123

155

鉄骨鉄筋コンクリート造及び鉄筋コンクリート造

5

14

17

20

23

30

10

25

31

35

42

53

15

36

44

51

60

76

20

44

53

62

73

92

25

51

63

73

86

109

30

56

69

79

94

119

35

61

74

86

102

129

40

66

80

92

110

139

45

70

86

99

117

148

50

75

92

106

125

158

55

76

94

108

128

162

画像画像

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釧路町有住宅使用条例施行規則

昭和52年3月25日 規則第5号

(平成元年3月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 福利厚生
沿革情報
昭和52年3月25日 規則第5号
昭和53年3月28日 規則第5号
昭和55年3月25日 規則第5号
昭和57年3月30日 規則第10号
平成元年3月1日 規則第3号