○釧路町職員衛生管理規程
平成14年8月29日
訓令第7号
(目的)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の健康障害の防止及び健康の増進について必要な事項を定めることを目的とする。
(所属長の義務)
第2条 所属長は、所属職員の健康保持及び増進に努めなければならない。
(職員の責務)
第3条 職員は、健康管理上必要な事項について産業医、衛生管理者その他衛生管理に携わる者の指示又は指導を受けたときは、これを誠実に守らなければならない。
(衛生管理者及び衛生推進者)
第4条 職員の衛生に係る技術的事項を管理するため衛生管理者を、衛生に係る業務を担当させるため衛生推進者を置く。
2 衛生管理者は、法定の資格を有する者のうちから、衛生推進者は必要な能力を有すると認められる者のうちから所属長が選任する。
(衛生管理者及び衛生推進者の職務)
第5条 衛生管理者及び衛生推進者(以下「衛生管理者等」という。)は、次の事項を処理しなければならない。
(1) 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 職員の健康診断、健康相談の実施に関すること。
(4) その他職員の保健衛生に関すること。
2 衛生管理者等は、少なくとも毎週1回、職場を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに職員の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(産業医)
第6条 法第13条の規定により職員の健康を管理するため産業医を置く。
2 産業医は、町長が任命する。
(産業医の職務)
第7条 産業医は、次の業務を行わなければならない。
(1) 健康診断の実施その他職員の健康管理に関すること。
(2) 医学的専門知識を必要とする衛生教育その他職員の健康の保持増進の措置に関すること。
(3) 職員の健康障害の原因調査及び再発防止措置に関すること。
2 産業医は、前項各号に掲げる職務について、町長に対して勧告又は、衛生管理者に対して指導助言することができる。
(衛生委員会)
第8条 職場の衛生に関する重点事項を調査審議し町長に意見を具申するため、衛生委員会を設置する。
(調査審議事項)
第9条 委員会は、次の事項を調査審議し、町長に意見を具申する。
(1) 職員の健康障害防止基本対策に関すること。
(2) 職員の衛生教育の実施計画の作成に関すること。
(3) 健康診断の結果に対する対策の樹立に関すること。
(4) 労働災害の原因及び再発防止対策に関すること。
(5) その他衛生に係る重要事項に関すること。
(組織)
第10条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成し、それぞれ次に掲げる者をもって組織する。
(1) 委員長 1名
(2) 副委員長 1名
(3) 委員 6名
2 委員は、職員のうちから町長が任命する。
3 委員の半数は、職員組合から推薦されたものとする。
(任期)
第11条 委員の任期は、2年とする。ただし補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は、再任されることができる。
(委員長、副委員長の職務)
第12条 委員長は、総務課長の職にある者をもって充て委員会を総理し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(召集等)
第13条 委員会は、必要に応じて委員長が召集する。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決する。
(出席要求)
第14条 委員会は、必要に応じ関係職員の出席を求め、意見等を聴取することができる。
(庶務)
第15条 委員会の庶務は、総務課職員係において処理する。
(委任)
第16条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、委員会に諮って定める。
(安全衛生心得)
第17条 職員は、常に日常的生活に配慮し、自己の健康保持に努めなければならない。
(職場の安全衛生)
第18条 職員は常に職場を清潔にし、職場の安全、衛生が常に保たれているようにしなければならない。
(健康診断)
第19条 職員は、定期健康診断及び臨時に行う健康診断を受けなければならない。
2 町長は、健康診断を行うときは、日時、場所、健康診断の項目、その他必要な事項を定めあらかじめ職員に周知しなければならない。
3 職員は、公務その他やむを得ない理由により受診できないときは、町長に届出なければならない。
4 衛生管理者は、健康診断の受診結果を職員に通知しなければならない。
(健康管理記録票等の整理、保存)
第20条 衛生管理者は、職員の健康管理状況を把握するため、健康管理記録票等を整理保存しなければならない。
(秘密を守る義務)
第21条 健康管理関係者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(補則)
第22条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附 則
この規程は、平成14年9月1日から施行する。