○釧路町職員表彰規則

昭和58年3月22日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、釧路町職員(以下「職員」という。)で、職務遂行にあたり、町の発展に裨益する業績のあつた者に対する顕彰の基準を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において職員とは、釧路町職員定数条例(昭和30年釧路村条例第13号)第1条に定める職員をいう。

(表彰の基準)

第3条 職員が、次の各号の何れかに該当したときは、これを表彰する。

(1) 職務に関して特に有益な発明、考案又は改良をし、その効果が顕著であると認められるとき。

(2) 職務上災害の防止、救助活動等に際して特に功績があつたとき。

(3) 勤務成績が特に優秀であつて、他の模範とするとき。

2 職員が次に掲げる期間を良好な成績で勤務したときは、これを表彰する。ただし、懲戒処分及び休職等により勤務していない期間は除く。

(1) 15年以上

(2) 25年以上

(3) 35年以上

3 職員が15年以上勤続して死亡したときは、前項の規定にかかわらず、これを表彰する。

4 人命救助又は善行等特に表彰することが適当と認められる行為があつたときは、これを表彰する。

(表彰の種類)

第4条 表彰は次の種類ごとに当該各号に定めるところによる。

(1) 功績表彰 前条第1項第1号及び第2号に該当する職員

(2) 優良表彰 前条第1項第3号に該当する職員

(3) 勤続表彰 前条第2項及び第3項に該当する職員

(4) 善行表彰 前条第4項に該当する職員

(表彰の方法)

第5条 表彰は表彰状をもつて行う。

2 前項の表彰状に、記念品又は副賞を添えることができる。

3 第3条第2項第3号の規定による勤続表彰を受ける職員に対し、研修のための旅行を命じることができる。

(履歴事項)

第6条 この規則により職員が受けた表彰は、すべて履歴書に記載しなければならない。

2 前項の規定により履歴書に記載された事項は、当該職員が、懲戒処分を受け又は刑事事件に関し起訴されたときは、これを抹消しなければならない。

3 前項の場合において、第5条第1項の規定による表彰状及び同条第2項及び第3項の規定による費用の返還を命じることができる。

(勤続期間の算定)

第7条 第3条第2項の勤続期間の算定は、次の各号による。

(1) 勤続期間は、職員となつた日から起算する。

(2) 1月に満たない端数は1月とする。ただし勤続期間が15年に満たない職員には適用しない。

(表彰の時期)

第8条 表彰は毎年10月1日を基準日として該当職員を調査し、10月1日に行う。ただし、その日が週休日若しくは国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「週休日等」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い日で週休日等でない日に行う。

2 特別の事情により前項の規定により難い場合は、別の日に行うことができる。

(この規則の施行に関し必要な事項)

第9条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

附 則

1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

2 この規則の施行後最初の表彰に限り、第3条第2項の規定の適用は、同項中「15年以上」とあるのは「15年以上25年未満」と読み替えるものとする。

附 則(平成5年9月17日規則第21号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に釧路町表彰条例(昭和55年釧路村条例第3号)及び同条例施行規則(昭和55年釧路町規則第4号)により表彰を受けた職員の第5条第3項の適用は、この規則により受けた表彰の方法とみなす。

附 則(平成8年4月1日規則第15号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

附 則(平成28年2月12日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成28年9月12日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

釧路町職員表彰規則

昭和58年3月22日 規則第4号

(平成28年9月12日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 研修・能率
沿革情報
昭和58年3月22日 規則第4号
平成5年9月17日 規則第21号
平成8年4月1日 規則第15号
平成28年2月12日 規則第6号
平成28年9月12日 規則第35号