○次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

平成17年4月1日

規則第43号

次世代育成支援対策支援法施行令(平成15年政令第372号)第2項の規定に基づき、次世代支援対策推進法(平成15年法律第210号)第19条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、次の表の左欄に掲げるものとし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

釧路町長

釧路町長が任命する職員

釧路町議会議長

釧路町議会議長が任命する職員

釧路町教育委員会

釧路町教育委員会が任命する事務局職員

釧路町選挙管理委員会

釧路町選挙管理委員会が任命する職員

釧路町代表監査委員

釧路町代表監査委員が任命する職員

釧路町水道事業管理者

釧路町水道事業管理者が任命する職員

釧路町村公平委員会

釧路町村公平委員会が任命する職員

附 則

この規則は、平成17年5月1日から施行する。

附 則(平成22年3月24日規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

平成17年4月1日 規則第43号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成17年4月1日 規則第43号
平成22年3月24日 規則第6号