○職員の育児休業等に関する条例施行規則
平成5年4月19日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、職員の育児休業等に関する条例(平成4年釧路町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第2条第3号ア(ウ)の規則で定める会計年度任用職員)
第2条 条例第2条第3号ア(ウ)の規則で定める会計年度任用職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上である会計年度任用職員とする。
(条例第2条の2第3号イの規則で定める場合)
第2条の2 条例第2条の2第3号イの規則で定める場合は次に掲げる場合とし、同号イに掲げる場合に該当するかどうかの判断は、育児休業の承認の請求があった時点において判明している事情に基づき行うものとする。
(1) 条例2条の2第3号イに規定する当該子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 状態として条例2条の2第3号イに規定する当該子を養育している当該子の親である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合
ウ 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合
エ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(条例第16条第2号イの規則で定める会計年度任用職員)
第2条の3 条例第16条第2号イの規則で定める会計年度任用職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上である会計年度任用職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。
(育児休業の承認の請求手続き)
第4条 育児休業法第2条第2項の規定による育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(第2号様式)により行い、条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(条例第2条の2第3号に掲げる場合にあっては、2週間)前までに行うものとする。
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、会計年度任用職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第6条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なくその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(育児休業をしている職員の職務復帰)
第7条 育児休業の承認を受けた職員は、育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、又は、育児休業の承認を取り消されたとき(条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認を取り消された場合を除く。)は、職務に復帰するものとする。
(育児休業等に係る辞令の交付)
第8条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に対して、釧路町辞令規程(昭和45年釧路村訓令第1号)の規定により辞令を交付しなければならない。
(1) 職員の育児休業を承認する場合
(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合
(4) 育児休業をしている職員について当該休業の承認を取り消し、引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
(5) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合
(6) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用した職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合
(7) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合
(育児休業をしている職員の期末手当に係る勤務した期間に相当する期間)
第9条 条例第7条第1項の規定により規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる以外の期間とする。
(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業していた期間
(2) 一般職員の給与に関する規則(昭和42年釧路村規則第5号)第17条第1項第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間
(育児休業をした職員の職務復帰後における号俸の調整)
第10条 条例第8条の規則で定める日は、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和42年釧路村規則第6号)第20条に規定する昇給日とする。
(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)
第12条 育児短時間勤務(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。)の承認又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務承認請求書(第4号様式)により、育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の1月前までに行うものとする。
2 第4条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
第13条 第6条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合
(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合
(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合
(4) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が修了した場合
(5) 育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合
(6) 育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付短時間勤務職員」という。)の任期を更新した場合
(7) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合
(部分休業の承認の請求手続き)
第15条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(第5号様式)により、部分休業を始めようとする日の1月前までに、部分休業をしようとする期間の初日及び末日を明らかにして行なうものとする。
2 第4条第2項の規定は、部分休業の承認の申請について準用する。
(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第16条 第6条の規定は、部分休業について準用する。
(様式)
第17条 部分休業の承認、不承認もしくは取消の通知または部分休業の取得状況の確認は、次に掲げる様式により行なうものとする。
(1) 部分休業承認通知書(第6号様式)
(2) 部分休業不承認通知書(第7号様式)
(3) 部分休業取消通知書(第8号様式)
(4) 部分休業取得状況確認簿(第9号様式)
(育児休業給の支給方法)
第18条 育児休業給は、給料の支給方法に準じて支給する。
(実施の手続等)
第19条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な手続きその他必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成11年12月27日規則第19号)
1 この規則は、平成12年1月1日から施行する。
2 この規則の施行日前における期末・勤勉手当の在職期間の算定は、なお従前の例による。
附 則(平成14年3月29日規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月24日規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月30日規則第22号)
この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附 則(平成23年6月20日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年2月12日規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第21号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。