○職員の服務の宣誓に関する条例
昭和30年2月1日
条例第14号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となつた者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行つてはならない。
2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。
(権限の委任)
第3条 この条例の定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は任命権者が定めることができる。
附 則
この条例は、昭和30年1月1日から適用する。
附 則(令和2年3月10日条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。