○釧路町職員の定年等に関する条例施行規則

平成25年12月10日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、釧路町職員の定年等に関する条例(昭和58年釧路町条例第6号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員の定年等の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「勤務延長」とは、条例第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。

(勤務延長)

第3条 任命権者は、条例第4条の規定により職員を引き続いて勤務させようとするときは、勤務延長の期限延長承認申請書(別記様式第1号)を町長に提出するものとする。この場合において、当該申請書には、次条に規定する書面を添付するものとする。

第4条 条例第4条第3項及び第4項に規定する職員の同意は、書面により得るものとする。

(辞令書の交付)

第5条 任命権者は、次の各号の一に該当するときは、職員にその旨を明示した辞令書を交付するものとする。

(1) 定年、勤務延長の期限の到来より職員が退職する場合

(2) 勤務延長を行う場合

(3) 条例第4条第2項の規定により勤務延長の期限を延長する場合

(4) 条例第4条第4項の規定により勤務延長の期限を繰り上げる場合

(報告)

第6条 任命権者は、毎年6月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況を勤務延長等状況報告書(別記様式第2号)により町長に報告するものとする。

附 則

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

画像

画像画像

釧路町職員の定年等に関する条例施行規則

平成25年12月10日 規則第32号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成25年12月10日 規則第32号