○釧路町長事務部局職員定数規則

平成24年3月26日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、釧路町職員定数条例(昭和30年釧路村条例第13号)第4条の規定に基づき、町長の事務部局に属する部、課(課に準ずるものを含む。)及び支所の職員の定数を定めることを目的とする。

(職員の定数)

第2条 各所属所別の職員の定数は、別表のとおりとする。

2 職員の任用は、前項に規定する定数の範囲内で行わなければならない。ただし、別表総定数に欠員がある場合においては、その欠員数の範囲内で各所属所の職員の定数を超えてこれを任用することを妨げない。

附 則

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(令和3年3月26日規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

所属所名

定数(人)

摘要

総務部

40





部長

1


総務課

12


昆布森支所

2


雪裡支所

5


遠矢支所

3


住民課

17


企画財政部

37





部長

1


まちづくり推進課

11


財政課

7


課税課

8


収納課

10


健康福祉部

49





部長

1


福祉課

9


こども健康課

30

保育所及び子育て支援センター含む

介護高齢課

9


経済部

33





部長

1


産業経済課

10


都市建設課

12


水道課

10


出納室

3


合計

162


釧路町長事務部局職員定数規則

平成24年3月26日 規則第12号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 定数・任用
沿革情報
平成24年3月26日 規則第12号
令和3年3月26日 規則第3号