○釧路町長事務部局職員定数規則
平成24年3月26日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、釧路町職員定数条例(昭和30年釧路村条例第13号)第4条の規定に基づき、町長の事務部局に属する部、課(課に準ずるものを含む。)及び支所の職員の定数を定めることを目的とする。
(職員の定数)
第2条 各所属所別の職員の定数は、別表のとおりとする。
附 則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月26日規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
所属所名 | 定数(人) | 摘要 | |
総務部 | 40 | ||
部長 | 1 | ||
総務課 | 12 | ||
昆布森支所 | 2 | ||
雪裡支所 | 5 | ||
遠矢支所 | 3 | ||
住民課 | 17 | ||
企画財政部 | 37 | ||
部長 | 1 | ||
まちづくり推進課 | 11 | ||
財政課 | 7 | ||
課税課 | 8 | ||
収納課 | 10 | ||
健康福祉部 | 49 | ||
部長 | 1 | ||
福祉課 | 9 | ||
こども健康課 | 30 | 保育所及び子育て支援センター含む | |
介護高齢課 | 9 | ||
経済部 | 33 | ||
部長 | 1 | ||
産業経済課 | 10 | ||
都市建設課 | 12 | ||
水道課 | 10 | ||
出納室 | 3 | ||
合計 | 162 |