○釧路支庁管内町村及び一部事務組合の管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年9月13日

公平委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第21条の4第3項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。

(管理職員等の範囲)

第2条 本庁に勤務する職員のうち管理職員等は、別表の左欄に掲げる機関についてそれぞれ同表右欄に掲げる職を有する者とする。

2 出先機関に勤務する職員のうち管理職員等は、別表の左欄に掲げる機関についてそれぞれ同表右欄に掲げる職を有する者とする。

(組織の変更等についての通知)

第3条 町村長及び組合長は、別表に掲げる組織に改廃があつたとき、又は、管理職員等若しくはこれに相当すると認められる職員の改廃若しくは新設があつたときは、すみやかにその旨を釧路支庁管内町村公平委員会に通知しなければならない。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和59年7月19日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成4年3月30日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成14年6月24日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1 本庁

その1 釧路町

機関

職名

議会事務局

局長

町長部局

課長、課長補佐、総務係長

教育委員会事務局

教育長、課長、課長補佐

農業委員会事務局

局長

選挙管理委員会事務局

局長、次長

備考

1 この表中「議会事務局」とは、釧路町議会事務局設置条例(昭和36年条例第18号)第1条の規定に基く機関をいう。

2 この表中「町長部局」とは、釧路町組織条例(平成9年条例第1号)第1条の規定に基く機関をいう。

3 この表中「教育委員会事務局」とは、釧路町教育委員会事務局処務内部規則(平成9年教育委員会規則第3号)第2条に規定する機関をいう。

4 この表中「農業委員会事務局」とは、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第20条第1項に規定する職員により構成される機関をいい、「局長」とは、上席の職員をいう。

5 この表中「選挙管理委員会事務局」とは、釧路町選挙管理委員会規程(昭和47年選挙管理委員会訓令第2号)第17条の規定に基く機関をいう。

その2 厚岸町

機関

職名

議会事務局

局長

町長部局

課長、室長、課長補佐、指導技師

教育委員会事務局

教育長、課長、課長補佐、室長

農業委員会事務局

局長

選挙管理委員会事務局

局長

監査委員事務局

局長

備考

1 この表中「議会事務局」とは、厚岸町議会事務局設置条例(昭和39年厚岸町条例第43号)第1条の規定に基く機関をいう。

2 この表中「町長部局」とは、厚岸町事務分掌条例(平成10年厚岸町条例第30号)第1条の規定に基く機関をいう。

3 この表中「教育委員会事務局」とは、厚岸町教育委員会事務局処務規則(平成14年厚岸町教育委員会規則第8号)第1条の規定に基く機関をいう。

4 この表中「農業委員会事務局」とは、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第20条第1項に規定する職員により構成される機関をいい、「局長」とは、上席の職員をいう。

5 この表中「選挙管理委員会事務局」とは、厚岸町選挙管理委員会規程(昭和32年厚岸町選挙管理委員会告示第26号)第11条の規定に基く機関をいう。

6 この表中「監査委員事務局」とは、厚岸町監査委員事務局処務規程(平成10年厚岸町監査委員規程第1号)第1条の規定に基く機関をいう。

別表第2

その1 釧路町

機関

職名

支所

支所長、次長

小学校

校長、教頭

中学校

校長、教頭

公民館

館長

保育所

所長

学校給食センター

所長

公平委員会事務局

局長

子育て支援センター

所長

備考

1 この表中「支所」とは、釧路町役場支所設置条例(昭和30年条例第6号)第2条の規定に基く機関をいう。

2 この表中「小学校、中学校」とは、釧路町立学校設置条例(昭和39年条例第14号)第2条の規定に基く機関をいう。

3 この表中「公民館」とは、釧路町公民館設置条例(昭和40年条例第30号)第1条の規定に基く機関をいう。

4 この表中「保育所」とは、釧路町保育所条例(昭和47年条例第16号)第1条の規定に基く機関をいう。

5 この表中「学校給食センター」とは、釧路町学校給食センター設置及び管理条例(昭和47年条例第14号)第2条の規定に基く機関をいう。

6 この表中「子育て支援センター」とは、釧路町子育て支援センター設置条例(平成12年条例第34号)第2条の規定に基く機関をいう。

その2 厚岸町

機関

職名

出張所

所長

保育所

所長

児童館

館長

保健センター

所長

在宅介護支援センター

所長

母子通園センター

所長

衛生センター

所長

ごみ処理場

場長

水鳥観察館

館長

町営牧場

場長

きのこ菌床センター

所長

終末処理場

場長

特別養護老人ホーム

施設長、次長

デイサービスセンター

施設長

病院

院長、副院長、事務長、次長、総看護師長、副総看護師長、看護師長、技師(士)長、薬局長

学校給食センター

所長

小学校

校長、教頭

中学校

校長、教頭

情報館

館長

公民館

館長

郷土館

館長

海事記念館

館長

屯田開拓記念館

館長

海洋センター

所長

勤労者体育センター

所長

温水プール

館長

備考

1 この表中「出張所」とは、厚岸町役場出張所設置条例(平成11年厚岸町条例第11号)第1条の規定に基づく機関をいう。

2 この表中「保育所」とは、厚岸町立保育所条例(昭和49年厚岸町条例第2号)第1条及び厚岸町へき地保育所条例(昭和49年厚岸町条例第4号)第1条の規定に基づく機関をいう。

3 この表中「児童館」とは、厚岸町児童館条例(平成6年厚岸町条例第5号)第1条の規定に基づく機関をいう。

4 この表中「保健センター」とは、厚岸町保健福祉総合センター条例(平成12年厚岸町条例第39号)第5条の規定に基づく機関をいう。

5 この表中「在宅介護支援センター」とは、厚岸町保健福祉総合センター条例(平成12年厚岸町条例第39号)第11条の規定に基づく機関をいう。

6 この表中「母子通園センター」とは、厚岸町保健福祉総合センター条例(平成12年厚岸町条例第39号)第14条の規定に基づく機関をいう。

7 この表中「衛生センター」とは、厚岸町衛生センター設置管理条例(昭和42年厚岸町条例第21号)第1条の規定に基づく機関をいう。

8 この表中「ごみ処理場」とは、厚岸町ごみ処理場の設置及び管理に関する条例(平成6年厚岸町条例第7号)第1条の規定に基づく機関をいう。

9 この表中「水鳥観察館」とは、厚岸町水鳥観察館管理規程(平成7年厚岸町訓令第13号)第1条の規定に基づく機関をいう。

10 この表中「町営牧場」とは、厚岸町牧場の設置及び管理に関する条例(昭和45年厚岸町条例第13号)第1条の規定に基づく機関をいう。

11 この表中「きのこ菌床センター」とは、厚岸町きのこ菌床センター条例(平成8年厚岸町条例第21号)第1条の規定に基づく機関をいう。

12 この表中「終末処理場」とは、厚岸町公共下水道設置条例(平成4年厚岸町条例第17号)第1条の規定に基づく機関をいう。

13 この表中「特別養護老人ホーム」とは、町立特別養護老人ホーム条例(昭和56年厚岸町条例第3号)第1条の規定に基づく機関をいう。

14 この表中「デイサービスセンター」とは、厚岸町在宅老人デイサービスセンター条例(平成3年厚岸町条例第7号)第1条の規定に基づく機関をいう。

15 この表中「病院」とは、町立厚岸病院条例(昭和24年厚岸町条例第35号)第1条の規定に基づく機関をいう。

16 この表中「学校給食センター」とは、厚岸町学校給食センター設置条例(昭和47年厚岸町条例第13号)第1条の規定に基づく機関をいう。

17 この表中「小学校」又は「中学校」とは、厚岸町立学校の設置及び管理に関する条例(昭和28年厚岸町条例第9号)第1条の規定に基づく機関をいう。

18 この表中「情報館」とは、厚岸町情報館設置条例(平成8年厚岸町条例第9号)第1条の規定に基づく機関をいう。

19 この表中「公民館」とは、厚岸町公民館条例(昭和50年厚岸町条例第6号)第1条の規定に基づく機関をいう。

20 この表中「郷土館」とは、厚岸町郷土館条例(昭和42年厚岸町条例第6号)第1条の規定に基づく機関をいう。

21 この表中「海事記念館」とは、厚岸町海事記念館条例(昭和63年厚岸町条例第9号)第1条の規定に基づく機関をいう。

22 この表中「屯田開拓記念館」とは、厚岸町太田屯田開拓記念館条例(平成3年厚岸町条例第11号)第1条の規定に基づく機関をいう。

23 この表中「海洋センター」とは、厚岸町B&G海洋センター条例(昭和54年厚岸町条例第26号)第1条の規定に基づく機関をいう。

24 この表中「勤労者体育センター」とは、厚岸勤労者体育センター運営要綱(平成10年厚岸町教育委員会訓令第5号)第1条の規定に基づく業務実施機関をいう。

25 この表中「温水プール」とは、厚岸町温水プール条例(平成2年厚岸町条例第7号)第1条の規定に基づく機関をいう。

その3 浜中町

機関

職名

議会事務局

局長

町長部局

課長、室長、職員係長

教育委員会事務局

教育長、次長、課長、室長

農業委員会事務局

局長

選挙管理委員会事務局

局長

監査委員事務局

局長

備考

1 この表中「議会事務局」とは、浜中町議会事務局設置条例(昭和39年条例第5号)第1条の規定に基く機関をいう。

2 この表中「町長部局」とは、浜中町事務分掌条例(平成9年条例第3号)第1条の規定に基く機関をいう。

3 この表中「教育委員会事務局」とは、浜中町教育委員会事務局の組織に関する規則(平成元年教育委員会規則第7号)第2条の規定に基く機関をいう。

4 この表中「農業委員会事務局」とは、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第20条第1項に規定する職員により構成される機関をいい、「局長」とは、上席の職員をいう。

5 この表中「選挙管理委員会事務局」とは、浜中町選挙管理委員会規程(昭和22年選挙管理委員会告示第18号)第17条の規定に基く機関をいう。

6 この表中「監査委員事務局」とは、浜中町監査委員事務局規程(平成10年監査委員規程第2号)第1条の規定に基く機関をいう。

その3 浜中町

機関

職名

支所

支所長

小学校

校長、教頭

中学校

校長、教頭

高等学校

校長、教頭、事務長

保育所

所長

診療所

所長、事務長

環境衛生施設

施設長

給食センター

所長

ふれあい交流・保養センター

館長

湿原センター

館長

備考

1 この表中「支所」とは、浜中町役場支所条例(昭和22年条例第15号)第2条の規定に基く機関をいう。

2 この表中「小学校、中学校、高等学校」とは、浜中町立学校設置条例(昭和41年条例第2号)第2条の規定に基く機関をいう。

3 この表中「保育所」とは、浜中町立保育所条例(昭和50年条例第5号)第2条の規定に基く機関をいう。

4 この表中「診療所」とは、浜中町立診療所条例(平成5年条例第3号)第2条の規定に基く機関をいう。

5 この表中「環境衛生施設」とは、浜中町環境衛生施設の設置及び管理に関する条例(平成10年条例第13号)第2条の規定に基く機関をいう。

6 この表中「給食センター」とは、浜中町学校給食センター設置及び管理条例(昭和54年条例第28号)第2条の規定に基く機関をいう。

7 この表中「ふれあい交流・保養センター」とは、浜中町ふれあい交流・保養センター設置条例(平成10年条例第30号)第2条の規定に基く機関をいう。

8 この表中「湿原センター」とは、霧多布湿原センター設置条例(平成4年条例第19号)第2条の規定に基く機関をいう。

その4 標茶町

機関

職名

議会事務局

局長

町長部局

部長、参与、課長、室長、参事

教育委員会事務局

教育長、次長、課長、室長

農業委員会事務局

局長

選挙管理委員会事務局

局長

監査委員事務局

局長

備考

1 この表中「議会事務局」とは、標茶町議会事務局設置条例(昭和33年標茶町条例第16号)本則の規定に基づく機関をいう。

2 この表中「町長部局」とは、標茶町事務分掌条例(昭和46年標茶町条例第19号)第1条の規定に基づく機関をいう。

3 この表中「教育委員会事務局」とは、標茶町教育委員会事務局処務規則(昭和52年標茶町教育委員会規則第3号)第1条の規定に基づく機関をいう。

4 この表中「農業委員会事務局」とは、標茶町農業委員会事務局規程(昭和48年標茶町農業委員会規程第1号)第1条の規定に基づく機関をいう。

5 この表中「選挙管理委員会事務局」とは、標茶町選挙管理委員会規程(昭和28年標茶町選挙管理委員会訓令第35号)第17条の規定に基づく機関をいう。

6 この表中「監査事務局」とは、標茶町監査委員事務局規程(平成10年標茶町監査委員訓令第2号)第2条の規定に基づく機関をいう。

その4 標茶町

機関

職名

小学校

校長、教頭

中学校

校長、教頭

公民館

館長

病院

院長、事務長、看護師長

保育所

園長

幼稚園

園長

特別養護老人ホーム

園長、次長

育成牧場

場長

開発センター

館長

郷土館

館長

軽費老人ホーム

施設長

酪農センター

館長

図書館

館長、次長

備考

1 この表中「小学校」及び「中学校」とは、標茶町立学校条例(昭和39年標茶町条例第9号)第1条の規定に基づく機関をいう。

2 この表中「公民館」とは、標茶町公民館条例(昭和40年標茶町条例第19号)第1条の規定に基づく機関をいう。

3 この表中「病院」とは、標茶町病院事業の設置等に関する条例(昭和43年標茶町条例第2号)第1条の規定に基づく機関をいう。

4 この表中「保育所」とは、標茶町立保育所条例(昭和34年標茶町条例第6号)第1条の規定に基づく機関をいう。

5 この表中「幼稚園」とは、標茶町立幼稚園設置及び管理に関する条例(昭和53年標茶町条例第14号)第1条の規定に基づく機関をいう。

6 この表中「特別養護老人ホーム」とは、標茶町立特別養護老人ホーム設置条例(昭和49年標茶町条例第16号)第1条の規定に基づく機関をいう。

7 この表中「育成牧場」とは、標茶町育成牧場条例(昭和47年標茶町条例第19号)第1条の規定に基づく機関をいう。

8 この表中「開発センター」とは、標茶町開発センター条例(昭和46年標茶町条例第25号)第1条の規定に基づく機関をいう。

9 この表中「郷土館」とは、標茶町郷土館条例(昭和45年標茶町条例第13号)第1条の規定に基づく機関をいう。

10 この表中「軽費老人ホーム」とは、標茶町立軽費老人ホーム条例(昭和56年標茶町条例第1号)第1条の規定に基づく機関をいう。

11 この表中「酪農センター」とは、標茶町酪農センター条例(昭和51年標茶町条例第47号)第1条の規定に基づく機関をいう。

12 この表中「図書館」とは、標茶町図書館条例(昭和32年標茶町条例第6号)第1条の規定に基づく機関をいう。

その5 弟子屈町

機関

職名

議会事務局

局長

町長部局

室長、課長、室長補佐、課長補佐、主任技師

教育委員会事務局

教育長、室長、課長、所長、館長、室長補佐、課長補佐、副館長

農業委員会事務局

局長、次長

選挙管理委員会事務局

局長、次長

監査委員事務局

局長

備考

1 この表中「議会事務局」とは、弟子屈町議会事務局設置条例(昭和33年条例第5号)第1条の規定に基く機関をいう。

2 この表中「町長部局」とは、弟子屈町事務分掌条例(平成13年条例第2号)第1条の規定に基く機関をいう。

3 この表中「教育委員会事務局」とは、弟子屈町教育委員会事務局処務規則(平成3年教育委員会規則第3号)第2条の規定に基く機関をいう。

4 この表中「農業委員会事務局」とは、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第20条第1項に規定する職員より構成される機関をいい、「局長」とは、上席の職員をいう。

5 この表中「選挙管理委員会事務局」とは、弟子屈町選挙管理委員会規程(昭和44年選挙管理委員会告示第38号)第14条の規定に基く機関をいう。

6 この表中「監査委員事務局」とは、弟子屈町監査委員条例(平成10年条例第17号)第2条の規定に基く機関をいう。

その5 弟子屈町

機関

職名

支所

支所長、支所次長

小学校

校長、教頭

中学校

校長、教頭

奥春別交流センター

所長

保育所

園長

へき地保育所

所長

児童館

館長

母子通園センター

所長

社会老人福祉センター

所長

老人ホーム

園長、事務長

ディサービスセンター

施設長

在宅介護支援センター

施設長

川湯相撲記念館

館長

摩周観光文化センター

館長、副館長

屈斜路研修センター

所長

川湯農村センター

所長

摩周運動公園管理事務所

所長

クアハウス屈斜路

館長

町営牧場

場長、副場長

浄化センター

所長

備考

1 この表中「支所」とは、弟子屈町役場支所設置条例(昭和25年条例第3号)の規定に基く機関をいう。

2 この表中「小学校、中学校」とは、弟子屈町立学校設置条例(昭和39年条例第9号)第1条の規定に基く機関をいう。

3 この表中「奥春別交流センター」とは、奥春別交流センターの設置及び管理に関する条例(平成13年条例第8号)第1条の規定に基く機関をいう。

4 この表中「保育所」とは、弟子屈町立保育所設置条例(昭和44年条例第20号)第1条の規定に基く機関をいう。

5 この表中「へき地保育所」とは、弟子屈町立へき地保育所設置条例(昭和42年条例第13号)第1条の規定に基く機関をいう。

6 この表中「児童館」とは、弟子屈町児童館条例(昭和48年条例第30号)第1条の規定に基く機関をいう。

7 この表中「母子通園センター」とは、弟子屈町母子通園センター設置条例(平成9年条例第4号)第1条の規定に基く機関をいう。

8 この表中「社会老人福祉センター」とは、弟子屈町社会老人福祉センター条例(昭和49年条例第31号)の規定に基く機関をいう。

9 この表中「老人ホーム」とは、弟子屈町老人ホーム設置条例(昭和57年条例第4号)第1条の規定に基く機関をいう。

10 この表中「ディサービスセンター」とは、弟子屈町老人ディサービスセンターの設置及び管理に関する条例(平成6年条例第1号)第1条の規定に基く機関をいう。

11 この表中「在宅介護支援センター」とは、弟子屈町在宅介護支援センターの設置及び管理に関する条例(平成6年条例第2号)第1条の規定に基く機関をいう。

12 この表中「川湯相撲記念館」とは、弟子屈町川湯相撲記念館条例(昭和59年条例第6号)第1条の規定に基く機関をいう。

13 この表中「摩周観光文化センター」とは、釧路圏摩周観光文化センターの設置及び管理に関する条例(昭和60年条例第12号)第1条の規定に基く機関をいう。

14 この表中「屈斜路研修センター」とは、屈斜路研修センター条例(昭和54年条例第24号)第1条の規定に基く機関をいう。

15 この表中「川湯農村センター」とは、川湯農村センターの設置及び管理に関する条例(平成元年条例第17号)第1条の規定に基く機関をいう。

16 この表中「摩周運動公園管理事務所」とは、摩周運動公園の設置及び管理に関する条例(昭和60年条例第14号)第3条の規定に基く機関をいう。

17 この表中「クアハウス屈斜路」とは、クアハウス屈斜路の設置及び管理に関する条例(昭和60年条例第15号)第1条の規定に基く機関をいう。

18 この表中「町営牧場」とは、弟子屈町営牧場条例(昭和51年条例第15号)第1条の規定に基く機関をいう。

19 この表中「浄化センター」とは、弟子屈町公共下水道設置条例(平成7年条例第7号)第4条の規定に基く機関をいう。

その6 阿寒町

機関

職名

議会事務局

事務局長、主幹

町長事務部局

課長、各施設の館長・所長・施設長・場長、保健師長、主幹、主任(医療職)

教育委員会事務局

教育長、教育次長、課長、指導室長、各施設の館長・所長、主幹

農業委員会事務局

事務局長、主幹

選挙管理委員会事務局

事務局長、次長、主幹

監査委員事務局

事務局長、主幹

備考

1 この表中「議会事務局」とは、阿寒町議会事務局設置条例(昭和33年条例第13号)第1条の規定に基づく機関をいう。

2 この表中「町長事務部局」とは、阿寒町課設置条例(昭和48年条例第1号)第1条の規定に基づく機関をいう。

3 この表中「教育委員会事務局」とは、阿寒町教育委員会事務局の組織に関する規則(昭和58年教育委員会規則第3号)第2条及び第3条の規定に基く機関をいう。

4 この表中「農業委員会事務局」とは、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第20条第1項に規定する職員により構成される機関をいう。

5 この表中「選挙管理委員会事務局」とは、阿寒町選挙管理委員会規程(昭和35年規程第1号)第16条の規定に基づく機関をいう。

6 この表中「監査委員事務局」とは、阿寒町監査委員事務局規程(平成12年監査委員訓令第2号)第2条の規定に基づく機関をいう。

その6 阿寒町

機関

職名

出納室

出納室長、主幹

支所

支所長、主幹

小学校

校長、教頭

中学校

校長、教頭

幼稚園

園長、主幹

病院

院長、院長代理、医師、事務長、看護師長、技師長、薬局長、主幹、主任(医療職)

学校給食センター

所長、主幹

備考

1 この表中「出納室」とは、阿寒町収入役の補助組織設置規則(平成12年規則第27号)第1条の規定に基づく機関をいう。

2 この表中「支所」とは、阿寒町役場支所設置条例(昭和42年条例第8号)第1条の規定に基づく機関をいう。

3 この表中「小学校」、「中学校」、「幼稚園」とは、阿寒町立学校設置条例(昭和44年条例第31号)第2条の規定に基づく機関をいう。

4 この表中「病院」とは、阿寒町国民健康保険町立阿寒病院事業の設置等に関する条例(昭和46年条例第35号)第1条の規定に基づく機関をいう。

5 この表中「学校給食センター」とは、阿寒町立学校給食センター設置及び管理条例(昭和42年条例第16号)第2条の規定に基づく機関をいう。

その7 鶴居村

機関

職名

議会事務局

局長

村長部局

課長、課長補佐、室長、室長補佐、出張所長、総務係長

教育委員会事務局

教育長、課長、課長補佐

農業委員会事務局

局長

備考

1 この表中「議会事務局」とは、鶴居村議会事務局設置条例(昭和40年条例第1号)第1条の規定に基く機関をいう。

2 この表中「村長部局」とは、鶴居村課設置条例(昭和38年条例第11号)第1条の規定に基く機関をいう。

3 この表中「教育委員会事務局」とは、鶴居村教育委員会規則(昭和35年教育委員会規則第1号)第34条の規定に基く機関をいう。

4 この表中「農業委員会事務局」とは、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第20条第1項に規定する職員により構成される機関をいい、「局長」とは、上席の職員をいう。

その7 鶴居村

機関

職名

小学校

校長、教頭

中学校

校長、教頭

診療所

所長

備考

1 この表中「小学校、中学校」とは、鶴居村立学校設置条例(昭和42年条例第2号)第1条の規定に基く機関をいう。

2 この表中「診療所」とは、鶴居村立診療所条例(昭和43年条例第13号)第1条の規定に基く機関をいう。

その8 白糠町

機関

職名

議会事務局

局長

町長部局

部長、参与、課長、課長補佐、主幹

教育委員会事務局

教育長、次長、課長、室長

農業委員会事務局

局長

監査委員会事務局

局長

備考

1 この表中「議会事務局」とは、白糠町議会事務局設置条例(昭和36年条例第4号)第1条の規定に基く機関をいう。

2 この表中「町長部局」とは、白糠町事務分掌条例(平成8年条例第15号)第2条の規定に基く機関をいう。

3 この表中「教育委員会事務局」とは、白糠町教育委員会処務規則(昭和27年教育委員会規則第4号)第2条の規定に基く機関をいう。

4 この表中「農業委員会事務局」とは、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第20条第1項に規定する職員により構成される機関をいい、「局長」とは、上席の職員をいう。

5 この表中「監査委員事務局」とは、白糠町監査委員事務運営規程(平成10年監査委員訓令第1号)第1条の規定に基く機関をいう。

その8 白糠町

機関

職名

支所

支所長、課長補佐

小学校

校長、教頭

中学校

校長、教頭

公民館

館長

診療所

所長、副所長、事務長

保育所

所長

学校給食センター

所長

総合給食センター

所長

共同利用模範牧場

場長

特別養護老人ホーム

施設長

町営バス事業所

所長

視聴覚ライブラリー

館長

総合体育館

館長

温水プール

館長

社会福祉センター

所長

青少年会館

館長

青少年補導センター

所長

武道館

館長

備考

1 この表中「支所」とは、白糠町支所設置条例(昭和41年条例第33号)第1条の規定に基く機関をいう。

2 この表中「小学校、中学校」とは、白糠町立学校設置条例(昭和39年条例第22号)第1条の規定に基く機関をいう。

3 この表中「公民館」とは、白糠町公民館条例(昭和40年条例第16号)第2条の規定に基く機関をいう。

4 この表中「診療所」とは、白糠町国民健康保険診療所条例(平成元年条例第9号)第1条の規定に基く機関をいう。

5 この表中「保育所」とは、白糠町保育所条例(昭和41年条例第30号)第1条及び白糠町立へき地保育所条例(昭和44年条例第34号)第1条の規定に基く機関をいう。

6 この表中「学校給食センター」とは、白糠町学校給食センターの設置及び運営に関する条例(昭和41年条例第21号)第2条の規定に基く機関をいう。

7 この表中「総合給食センター」とは、白糠町総合給食センター条例(平成12年条例第26号)第1条の規定に基く機関をいう。

8 この表中「共同利用模範牧場」とは、白糠町共同利用模範牧場の設置及び管理に関する条例(昭和45年条例第26号)第1条の規定に基く機関をいう。

9 この表中「特別養護老人ホーム」とは、白糠町特別養護老人ホーム条例(昭和58年条例第45号)第1条の規定に基く機関をいう。

10 この表中「町営バス事業所」とは、白糠町地方交通対策事業の組織並びに施設の設置及び管理に関する条例(昭和58年条例第34号)第1条の規定に基く機関をいう。

11 この表中「視聴覚ライブラリー」とは、白糠町視聴覚ライブラリー設置条例(昭和56年条例第52号)第1条の規定に基く機関をいう。

12 この表中「総合体育館」とは、白糠町総合体育館条例(昭和55年条例第1号)第1条の規定に基く機関をいう。

13 この表中「温水プール」とは、白糠町温水プールの設置及び管理に関する条例(昭和48年条例第15号)第1条の規定に基く機関をいう。

14 この表中「社会福祉センター」とは、白糠町社会福祉センターの設置及び管理に関する条例(昭和45年条例第37号)第1条の規定に基く機関をいう。

15 この表中「青少年会館」とは、白糠町青少年会館の設置及び管理に関する条例(昭和45年条例第38号)第1条の規定に基く機関をいう。

16 この表中「青少年補導センター」とは、白糠町青少年補導センター設置条例(昭和48年条例第10号)第1条の規定に基く機関をいう。

17 この表中「武道館」とは、白糠町武道館の設置及び管理に関する条例(昭和49年条例第5号)第1条の規定に基く機関をいう。

その9 音別町

機関

職名

議会事務局

局長

町長部局

課長、施設長、課長補佐、施設長補佐、職員係長

教育委員会事務局

教育長、教育次長、課長、課長補佐

農業委員会事務局

局長

選挙管理委員会事務局

局長

監査委員事務局

局長

出納室

室長、室長補佐

工業用水道課

課長、課長補佐

備考

1 この表中「議会事務局」とは、音別町議会事務局設置条例(昭和34年条例第26号)本則の規定に基づく機関をいう。

2 この表中「町長部局」とは、音別町課等設置条例(昭和61年条例第8号)第1条の規定に基づく機関をいう。

3 この表中「教育委員会事務局」とは、音別町教育委員会事務局の組織に関する規則(昭和54年教育委員会規則第1号)第2条の規定に基づく機関をいう。

4 この表中「農業委員会事務局」とは、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第20条第1項に規定する職員により構成される機関をいい、「局長」とは、上席の職員をいう。

5 この表中「選挙管理委員会事務局」とは、音別町選挙管理委員会規程(昭和52年選挙管理委員会告示第61号)第18条の規定に基づく機関をいう。

6 この表中「監査委員事務局」とは、音別町監査委員事務局設置規程(昭和61年監査委員規程第1号)第1条の規定に基づく機関をいう。

7 この表中「出納室」とは、収入役の事務を兼掌する助役の補助組織設置規則(平成13年規則第22号)第1条の規定に基づく機関をいう。

8 この表中「工業用水道課」とは、音別町工業用水道事業の設置等に関する条例(昭和50年条例第11号)第3条の規定に基づく機関をいう。

その9 音別町

機関

職名

小学校

校長、教頭

中学校

校長、教頭

幼稚園

園長

保育所

所長

診療所

所長、事務長、看護師長、放射線技師長、主任

備考

1 この表中「小学校、中学校」とは、音別町立学校設置条例(昭和40年条例第29号)第1条の規定に基づく機関をいう。

2 この表中「幼稚園」とは、音別町立幼稚園設置及び管理に関する条例(昭和53年条例第2号)第1条の規定に基づく機関をいう。

3 この表中「保育所」とは、音別町保育所条例(昭和43年条例第8号)第1条の規定に基づく機関をいう。

4 この表中「診療所」とは、音別町国民健康保険診療所条例(平成12年条例第24号)第1条の規定に基づく機関をいう。

釧路支庁管内町村及び一部事務組合の管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年9月13日 公平委員会規則第1号

(平成14年6月24日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 公平委員会
沿革情報
昭和41年9月13日 公平委員会規則第1号
昭和59年7月19日 公平委員会規則第1号
平成4年3月30日 公平委員会規則第1号
平成14年6月24日 公平委員会規則第1号