○釧路町村公平委員会共同設置規約

昭和54年4月1日

制定

(共同設置する町村及び組合)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第4項の規定に基づき、別表に掲げる町村及び一部事務組合は、共同して公平委員会を設置する。

(名称)

第2条 この公平委員会は、釧路町村公平委員会(以下「公平委員会」という。)という。

(公平委員会の執務場所)

第3条 公平委員会の執務場所は、白糠郡白糠町西1条南1丁目1番地1白糠町役場内とする。

(公平委員会の委員の選任方法)

第4条 公平委員会の委員は、関係町村長及び組合長が協議により定めた委員の候補者について、それぞれの関係町村長及び組合長が当該町村及び組合の議会の同意を得た上、白糠町長が選任するものとする。

2 前項の規定により、それぞれの関係町村長及び組合長が当該町村及び組合の議会の同意を得る場合においては、それぞれの関係町村長及び組合長は、候補者の経歴書を当該町村及び組合の議会に送付しなければならない。

3 第1項の規定によるすべての関係町村及び組合の議会の同意が得られないときは、関係町村長及び組合長は、再び協議により同意を得られなかった候補者に代る候補者を定め、前2項の例により当該公平委員会の委員を選任するものとする。

4 公平委員会の委員に欠員を生じたときは、白糠町長は、7日以内にその旨を関係町村長及び組合長に通知するとともに、前3項の例により公平委員会の委員を選任するものとする。

(公平委員会の事務を補助する職員)

第5条 公平委員会の事務を補助する職員は、白糠町の職員をもって充てる。

(経費の負担)

第6条 公平委員会に要する経費の負担の額及び交付の時期については、関係町村長及び組合長が協議して定めるものとする。

2 関係町村及び組合は、前項の規定による負担金を白糠町に交付しなければならない。

(特定の事務に要する経費)

第7条 関係町村及び組合のうち、特定の町村及び組合が専ら当該町村及び組合のために公平委員会をして特定の事務を管理し、及び執行させる場合においては、当該町村及び組合は、これに要する経費を前条第1項の規定による負担金とは別に白糠町に交付するものとする。

(公平委員会に関する白糠町の予算)

第8条 公平委員会に関する白糠町の予算は、一般会計で処理する。

(公平委員会に関する白糠町の決算報告)

第9条 白糠町長は、公平委員会に関する決算を白糠町議会の認定に付したときは、当該決算を関係町村長及び組合長に報告しなければならない。

(公平委員会の事務の管理及び執行に関する条例、規則並びにその他の規程)

第10条 公平委員会の事務の管理及び執行に関する条例、規則並びにその他の規程については、関係町村及び組合は、これを相互に調整するように努めなければならない。

(公平委員会の委員の身分の取扱に関する条例、規則並びにその他の規程)

第11条 白糠町は、公平委員会の委員の報酬、費用弁償の額及びその支給方法に関する条例、規則その他の規程を制定又は改廃する場合においては、あらかじめ関係町村及び組合と協議しなければならない。

2 前項の規定による条例、規則並びにその他の規程を、白糠町が制定又は改廃したときは、関係町村長及び組合長は、当該条例、規則並びにその他の規程を公表しなければならない。

(公平委員会の委員の懲戒処分等)

第12条 白糠町長は、公平委員会の委員を懲戒処分するとき及びその退職につき承認を与えるときは、あらかじめ関係町村長及び組合長と協議しなければならない。

(補則)

第13条 この規約に定めるもののほか、公平委員会の担任する事務について必要な事項は、関係町村長及び組合長が協議して定める。

附 則

1 この規約は、昭和54年4月1日から施行する。

2 関係町村長及び組合長は、この規約施行の際、現に効力を有する第11条第1項の規定による釧路町の条例、規則、規程を公表しなければならない。

3 この規約施行の際、現に変更前の釧路支庁管内町村公平委員会共同設置規約により公平委員会の委員の職にある者は、引続き変更後の釧路支庁管内町村公平委員会共同設置規約による公平委員会の委員の職にあるものとする。

附 則(昭和55年4月1日)

この規約は、昭和55年4月1日から施行する。

附 則(昭和62年1月1日)

この規約は、昭和62年1月1日から施行する。

附 則(平成17年10月11日)

この規約は、平成17年10月11日から施行する。

附 則(平成19年4月1日)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年4月1日)

1 この規約は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規約の施行の際現にこの規約による改正前の釧路支庁管内町村公平委員会共同設置規約(以下「旧規約」という。)第4条第1項の規定により選任された公平委員会の委員は、この規約による改正後の釧路支庁管内町村公平委員会共同設置規約第4条第1項の規定により選任された公平委員会の委員とみなし、その任期は、旧規約により在任した期間の残任期間とする。

附 則(平成22年4月1日)

この規約は、平成22年4月1日から施行する。

別表

釧路町

厚岸町

浜中町

標茶町

弟子屈町

鶴居村

白糠町

川上郡衛生処理組合

釧路北部消防事務組合

釧路東部消防組合

釧路白糠工業用水道企業団

釧路・根室広域地方税滞納整理機構

釧路町村公平委員会共同設置規約

昭和54年4月1日 種別なし

(平成22年4月1日施行)