○釧路町行政不服審査会条例
平成28年3月16日
条例第1号
(設置)
第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項の規定に基づき、町長の附属機関として、釧路町行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審査会は、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
(組織)
第3条 審査会は、5人の委員をもって組織する。
(委員)
第4条 審査会の委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
5 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
6 委員は、在任中、政党その他の政治団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
7 委員の報酬及び費用弁償については、別に条例で定める。
(会長)
第5条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
(罰則)
第9条 第4条第5項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。