○釧路町聴聞規則
平成9年9月30日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令に特別な定めがあるものを除くほか、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第13条第1項の規定により聴聞を行う場合又は弁明の機会を付与する場合の手続について、必要な事項を定めるものとする。
(聴聞の通知)
第2条 法第15条第1項の規定による聴聞の通知は、聴聞通知書(第1号様式)により行うものとする。
(聴聞の期日の変更)
第3条 当事者は、やむを得ない理由がある場合には、町長に対し、聴聞期日変更申請書(第2号様式)により、聴聞の期日の変更を申請することができる。
2 町長は、前項の規定による申請があったとき又はその他特別な理由があるときは、聴聞の期日を変更することができる。
(代理人選任等の手続)
第4条 代理人の資格にかかる法第16条第3項(法第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定による証明は、委任状(第4号様式)その他これに準ずる書面により行うものとする。
2 代理人が資格を失ったときの法第16条第4項(法第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、代理人資格喪失届(第5号様式)により行うものとする。
(参加人)
第5条 主宰者は、法第17条第1項に規定により、関係人に対し、当該聴聞に関する手続きに参加することを求めるときは、聴聞参加依頼書(第6号様式)により行うものとする。
2 町長は、法第18条第3項の規定により、文書等の閲覧について日時及び場所を指定したときは、文書等閲覧指定通知書(第10号様式)により通知するものとする。
(文書等の閲覧に伴う聴聞の期日の変更等)
第7条 前条第1項ただし書の規定により文書等の請求があった場合において、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、文書等閲覧指定通知書により閲覧の日時及び場所を通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項の規定により、当該閲覧の日後に新たな聴聞の期日として定めるものとする。
(主宰者の指名)
第8条 法第19条第1項の規定による主宰者の指名は、第2条の聴聞の通知のときまでに行うものとする。
2 主宰者が法第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、町長は速やかに、新たな主宰者を指名するものとする。
(補佐人の出頭許可)
第9条 当事者又は参加人は、法第20条第3項の規定により補佐人とともに聴聞の期日に出頭しようとするときは、当該聴聞の期日の7日前までに補佐人出頭許可書(第11号様式)を主宰者に提出しなければならない。ただし、法第22条第2項(法第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知され、又は告知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。
2 主宰者は、補佐人の出頭を許可したときは、速やかに、補佐人出頭許可通知書(第12号様式)により当事者又は参加人に通知しなければならない。
3 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。
(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)
第10条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するとき、その他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置を取ることができる。
(聴聞の期日における審理の公開)
第11条 町長は、法第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理の公開を適当と認めたときは、聴聞の期日及び場所を公示するものとする。この場合においては、当事者又は参加人に対し、聴聞公開通知書(第13号様式)により通知するものとする。
(陳述書の提出方法等)
第12条 法第21条第1項の規定による陳述書の提出は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
(1) 提出する者の氏名
(2) 提出する者の住所
(3) 聴聞の件名
(4) 不利益処分の原因となる事実
(5) 事案の内容についての意見
(聴聞続行期日等の指定)
第13条 法第22条第2項の規定による通知は、聴聞続行等期日指定通知書(第14号様式)により行うものとする。
2 前項の規定は、法第25条において準用する法第22条第2項の規定による通知に準用する。
(陳述書等の提出要求)
第14条 法第23条第2項の規定により陳述書及び証拠書類等の提出を求めるときは、陳述書等提出要求書(第15号様式)により行うものとする。
(聴聞調書及び聴聞報告書の記載事項)
第15条 法第24条第1項に規定する調書(以下「聴聞調書」という。)は、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合においては、第4号に掲げる事項を除く。)を記載し、主宰者がこれに記名押印をしなければならない。
(1) 聴聞の件名
(2) 聴聞の期日及び場所
(3) 主宰者の職氏名
(4) 聴聞の期日に出頭した当事者、参加人、代理人及び補佐人(以下この項において「当事者等」という。)の氏名並びに町の職員の職名及び氏名
(5) 聴聞の期日に出頭しなかった当事者等の氏名及び当該当事者の出頭しなかったことについての正当な理由の有無
(6) 当事者等及び町の職員の陳述の要旨(提出された陳述書における意見の陳述を含む。)
(7) 証拠書類等が提出されたときは、その標目
(8) その他参考となるべき事項
2 聴聞調書には、書面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。
3 法第24条第3項に規定する報告書(以下「聴聞報告書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。
(1) 意見
(2) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張
(3) 理由
(聴聞調書及び聴聞報告書の閲覧の手続)
第16条 法第24条第4項の規定により聴聞調書又は聴聞報告書の閲覧をしようとする当事者又は参加人は、聴聞調書等閲覧申請書(第16号様式)を聴聞の終結前にあっては主宰者に、聴聞の終結後にあっては町長に提出するものとする。
2 主宰者又は町長は、閲覧を認めたときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに閲覧の日時及び場所を聴聞調書等閲覧指定通知書(第17号様式)により通知するものとする。
(弁明の機会の付与の通知)
第17条 法第30条の規定による弁明の機会の付与の通知は、弁明通知書(第18号様式)により行うものとする。
(弁明書の記載事項)
第18条 法第29条第1項の弁明書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 提出する者の氏名
(2) 提出する者の住所
(3) 弁明の件名
(4) 不利益処分の原因となる事実
(5) 事案の内容についての意見
2 町長は、前項の規定による申請があったとき又はその他特別な理由があるときは、弁明の期日を変更することができる。
(代理人選任等の手続)
第20条 第4条の規定は、法第31条において準用する法第16条第3項の規定による代理人の資格に係る証明及び同条第4項の規定による代理人が資格を失ったときの届け出に準用する。
2 前項本文の場合において、町長は、その陳述の要旨を指名する職員に記録させ、これを当該陳述した者に読み聞かせて誤りのないことを確認し、当該陳述をした者に署名させるものとする。
(釧路町行政手続条例の規定による聴聞等手続への準用)
第22条 釧路町行政手続条例(平成8年釧路町条例第18号)第13条第1項の規定により聴聞を行う場合又は弁明の機会を付与する場合については、前各条の規定を準用する。この場合における必要な技術的読み替えは、別表のとおりとする。
附 則
この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附 則(平成30年3月23日規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第22条関係)
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
行政手続法(平成5年法律第88号以下「法」という。) | ||
法 | ||
法第30条 | ||
法第29条第1項 | ||
法第31条 | ||
法第16条第3項 | ||
行政手続法(平成5年法律第88号) | ||
同法 | 同条例 | |
行政手続法 | ||
法令 | 条例等 | |
同法第30条 | 同条例第28条 |