○釧路町広報事務取扱規則
昭和39年12月14日
規則第9号
第1条 この規則は、町の広報事務取扱に関し必要な事項を定めるとともに町政に対する住民の理解と認識を深め、町政の健全な発展振興に寄与することを目的とする。
第2条 広報事務は、次のとおりとする。
(1) 法令、条例、規則その他の規定及び施策に関し町民に周知する必要があると認められること。
(2) 町政の円滑なる遂行、健全なる町民生活の確立に必要なこと。
(3) 町政全般の普及に関すること。
(4) その他必要と認めること。
第3条 広報事務は、次の方法により行う。
(1) 町報、その他定期又は臨時の出版物の刊行並びにポスター等掲示物の掲示又は資料の配付
(2) 映画、テレビ、座談会その他これに類するものの開催又は後援
(3) 広報車による街頭放送等
(4) その他必要と認めること。
第4条 広報事務取扱のため、各課及び委員会等に広報担当者を置き、その長の指定する職員をもつてこれに充てる。
第5条 広報担当者は、その所属する課又は委員会等の翌月行おうとする計画を、広報主管課長の定める日までに、その長を経て広報主管課長に提出しなければならない。
第6条 既定の計画に変更があるとき、又は臨時の計画があるときは、広報担当者は、その長を経て直ちに広報主管課長に連絡しなければならない。
第7条 広報主管課長は、広報事務取扱上必要と認めるとき、広報担当者を通じてその長に対し、その必要事項の計画等を要望することができる。
第8条 広報担当者は、広報事務に必要な原稿を所定の締切日までに広報主管課長に提出するものとする。
第9条 町報は、その都度全戸に洩れなく無料で配付し、更に町長が必要と認めるものにこれを贈呈することができる。
第10条 広報主管課長は、広報発行の都度これを整理、暦年毎に区分し、永年保存しなければならない。
第11条 広報主管課長は、広報事務の確立と円滑なる遂行を期するため、定例若しくは臨時に課長会議又は広報担当者との連絡会議を行うことができる。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 釧路村村報発行規則(昭和32年釧路村規則第5号)は、この規則施行の日から廃止する。
附 則(昭和44年5月31日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
附 則(昭和54年7月16日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年6月11日から適用する。
附 則(昭和55年3月25日規則第5号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(平成9年9月1日規則第29号)
この規則は、平成9年9月1日から施行する。