○新元号制定に伴う関係規則の一部を改正する規則
平成元年4月5日
教育委員会規則第1号
第1条 釧路町立小学校・中学校通学区域規則(昭和43年教育委員会規則第1号)別記第1号様式中「昭和」を削る。
第2条 釧路町公民館管理条例施行規則(昭和40年教育委員会規則第5号)別記第1号及び第2号様式中「昭和」を削る。
第3条 釧路町文化財保護条例施行規則(昭和43年教育委員会規則第4号)別記様式1から様式11中「昭和」を削る。
第4条 釧路町スポーツ振興助成条例施行規則(昭和49年教育委員会規則第3号)別記第1号様式から第6号様式中「昭和」を削る。
第5条 釧路町運動公園管理運営に関する条例施行規則(昭和58年教育委員会規則第5号)別記第1号様式から第2号様式中「昭和」を削る。
第6条 釧路町文化賞条例施行規則(昭和49年教育委員会規則第2号)別記第1号様式の1から第2号様式中「昭和」を削る。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。