○釧路町不当要求等防止対策委員会設置規程
平成15年9月16日
訓令第5号
(設置)
第1条 本町の事務事業に係る不当な要求脅威及び職員に対する暴力行為(以下「不当要求等」という。)を防止し、もって公務の円滑かつ適正な執行と職員の安全を確保するため、釧路町不当要求等防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この規程において、不当要求等とは、町の機関及び業務に関する概ね次のような行為をいう。
(1) 不当又は社会的妥当性を欠く方法でその職務を強要し、又は金品、権利の行使、義務履行等をみだりに要求すること。
(2) 暴力的な言動又は行為で恐怖感をあおることにより、正常な業務執行又は執務環境の秩序維持を妨げること。
(3) 故意に設備機械等を汚損し、又はき損すること。
(4) 許可なく危険物を持ち込み、注意しても撤去又は撤収をしないこと。
2 課等とは、釧路町組織条例(平成9年釧路町条例第1号)第1条に規定する課及び所並びに町長が別に指定する公の施設及び担当をいう。
3 課長等とは、前号に掲げる課等の長をいう。
(所掌事務)
第3条 委員会は、次に掲げる事務を処理する。
(1) 不当要求等に関する全庁的な対応方針及び具体的対応策に関すること。
(2) 不当要求等に関する全庁的な情報交換及び連絡調整に関すること。
(3) その他不当要求等の防止対策について必要な事項を調査審議すること。
(組織)
第4条 委員会は、次の職にある者を委員として組織する。
(1) 副町長
(2) 教育長
(3) 総務課長
(4) 教育委員会管理課長
2 委員長には副町長を、副委員長には教育長を充てる。
3 委員長は、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、必要の都度、委員長が招集する。
2 委員会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求めることができる。
(不当要求等防止対策責任者)
第6条 委員会による職場における不当要求等防止対策の推進の徹底を図るため、各課等に不当要求等防止対策責任者(以下「対策責任者」という。)を置く。
2 対策責任者は、各課長等をもって充てる。
3 対策責任者は、次に掲げる事務を処理する。
(1) 職場における不当要求等の防止及び対策の統括に関すること。
(2) 所属職員の指導及び教育に関すること。
(3) 不当要求等に係る関係課及び警察等関係機関との情報交換及び連絡調整に関すること。
(4) 委員会への不当要求等の内容経過の報告に関すること。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課総務係において処理する。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、委員長が定める。
附 則
この訓令は、平成15年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月27日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日訓令第13号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年5月12日訓令第27号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。