○釧路町行事の後援に関する規程

平成18年6月30日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、釧路町(以下「町」という。)が町以外のものの行う行事を後援することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 行事 展覧会、研究会、競技会その他集会又は催しものをいう。

(2) 後援 行事の趣旨に賛同し、次に掲げる区分によりその開催を援助することをいう。

 実質後援 補助金の交付、物的援助、経済的援助、行事の運営に関する人的支援その他直接行事に対し支援を行うもの

 名義後援 実質的な援助はないが、町の名義を使用させることにより後援の意思を表明するもの

(方針)

第3条 町における行事の後援は、原則として名義後援に限るものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、公益上特に必要と認める場合は、実質後援を行うことができる。

(基準)

第4条 町長は、次の各号のいずれにも該当する行事について後援することができる。

(1) 国又は地方公共団体の施策の推進上有益であると認められるもの

(2) 団体若しくはその機関又はこれらの長が主催するもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当すると認められる行事については、後援しないものとする。

(1) 営利を目的とするもの

(2) 政治的目的を有するもの

(3) 宗教的目的を有するもの

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるもの

(申請の手続)

第5条 町の後援を申請しようとするものは、後援申請書(様式第1号)を行事の開催14日前までに町長に提出しなければならない。

2 町長は、必要と認めるときは、前項の申請書に事業計画書、収支予算書等の資料を添付させることができる。

(後援の承認)

第6条 町長は、前条第1項の申請があった場合、当該申請の内容を審査し、適当と認めるときは、後援承認通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の承認について必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(承認の取消し)

第7条 町長は、次の各号のいずれに該当するときは、既に承認した後援を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請により後援の承認を受けるとき。

(2) 申請者が承認通知書に付した条件に違反したとき。

(報告)

第8条 町長は、必要があると認めるときは、行事の主催者に対し、後援行事実施報告書(様式第3号)の提出を求めることができる。

2 前項の報告者には、収支決算等行事の実施内容のわかる書類を添付するものとする。

(事務処理等)

第9条 後援の申請に関する受付その他の事務処理等については、総務課総務係において処理する。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

2 この訓令の施行の前に、現に後援承認している事業については、この訓令の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(平成20年5月27日訓令第14号)

1 この訓令は、平成20年6月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、現に従前の釧路町行事の後援に関する規程の規定に基づいてなされた承認、取消しその他の処分又は申請、届出その他の手続きは、この訓令の相当規定によりなされた処分又は手続とみなす。

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釧路町行事の後援に関する規程

平成18年6月30日 訓令第6号

(平成20年6月1日施行)