○釧路町プロジェクト・チーム設置基準に関する規程
平成9年4月1日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、釧路町職員で設置するプロジェクト・チーム(以下「チーム」という。)の設置基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置の基準)
第2条 チームは、原則として2以上の課の分掌事務に関連する町の緊要な課題について、各分野の専門担当者の参画を得て、その解決を図ることが適当である場合に設置することができる。
(設置の手続)
第3条 チームを設置しようとするときは、その所掌する事務に最も密接な関連を有する事務を所掌する課長は、別記様式のプロジェクト・チーム設置要望書を総務課長に提出するものとする。
2 総務課長は、前項のプロジェクト・チーム設置要望書に基づき、チームの設置について所要の手続きをとるものとする。
(チーム設置要領の制定)
第4条 総務課長は、前条第2項の手続きを終えたときは、次に掲げる事項を内容としたチーム設置要領を作成し、町長の承認を得なければならない。
(1) チームの目的
(2) チームの所掌事務
(3) チームの構成
(4) チームの構成員の職務従事の形態
(5) チームの設置期間
(6) 庶務担当課
(7) 特に協力すべき関係課
(8) その他必要な事項
(チームの構成員)
第5条 チームの構成員(以下「チーム・メンバー」という。)は、職員のうちから町長が任命する。
2 チーム・メンバーは、前条に規定する要領の定めるところによりチームの事務に従事する。
(チームの総括者)
第6条 チーム総括者(以下「チーム・リーダー」という。)を置くものとし、職員のうちから町長が任命する。
2 チーム・リーダーは、上司の命を受け、チームの事務を統括しチーム・メンバーを指揮監督する。
(職務従事の形態)
第7条 チーム・メンバーの職務従事の形態は、次のとおりとする。
(1) 現所属のまま、命を受けた期間専らチームの事務に従事するもの
(2) 現所属のまま、必要のつど、チームの事務に従事するもの
(状況報告及び協力要請)
第8条 チーム・リーダーは、チームにおける業務の進行状況を随時町長へ報告するとともに、必要があるときは、関係課長に対し、協力を求めることができる。
(関係課の協力)
第9条 チームの職務に関係する各課は、チームの職務遂行に積極的に協力し、プロジェクトの完遂を援助するものとする。
(成果の報告)
第10条 チーム・リーダーは、プロジェクトが完遂され、その成果を得たときは、速やかに町長に報告するものとする。
(チームの予算)
第11条 チームの業務遂行に要する経費及び当該予算の執行に関する事務は、チームの庶務担当課で行うものとする。
(チーム・メンバー服務)
第12条 第7条第1号の場合においては、チーム・リーダーの出張命令、休暇その他の服務についての命令及び承認等は、チーム・リーダーが行うものとし、その事務処理はチームの庶務担当課が行うものとする。
(庶務担当課)
第13条 チームの庶務担当課は、当該プロジェクトと関連のある関係課のうちから町長が指定する。
(チームの解散)
第14条 チーム・リーダーは、第10条に規定するもののほか、設置期間が満了したとき、又は設置期間内に設置目的を達成することが困難と認められるときは、速やかにその旨を町長に報告しなければならない。
附 則
この規程は、平成9年4月1日から施行する。