○釧路町庁議規程
平成24年7月1日
訓令第12号
(趣旨)
第1条 この訓令は、町政の円滑かつ効率的な運営を推進するための庁内機関(以下「庁議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置及び構成)
第2条 庁議として、次に掲げるものを設置し、構成は次のとおりとする。
(1) 行政経営会議 町長、副町長、教育長、部長職
(2) 行政経営部長会議 部長職
(3) 行政経営課長会議 課長職
(4) 部課長会議 町長、副町長、教育長、部長職、課長職
(5) 拡大部課長会議 町長、副町長、教育長、部長職、課長職、課長補佐職
2 町長が必要と認めた場合は、前項に規定する職員以外を出席させることができる。
(行政経営会議)
第3条 行政経営会議において、協議する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 町の重要施策及びその他町政の重要事項に関する事項
(2) 各部相互間において総合的な調整を必要とする事項
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
2 行政経営会議は、原則として毎月第4月曜日午前9時に町長が招集し、これを主宰する。ただし、必要に応じて臨時に行政経営会議を開催することができる。
3 町長に事故あるときは、副町長が前項の職務を代理する。
4 協議事項の説明は関係課長等が行う。
5 付議すべき事案がある部の部長は、行政経営部長会議開催の前週水曜日までに、釧路町行政経営会議等協議依頼書(別記様式)に資料を添えて企画財政部長に提出するものとする。ただし、町長が急を要すると認める場合は、この限りでない。
(行政経営部長会議)
第4条 行政経営部長会議は、次に掲げるものの検討及び協議を行う。
(1) 行政経営会議に提案すべき案件について事前に検討し、協議及び調整を行うこと。
(2) 町政全般にわたる課題の解決に関する事項
(3) 町の重要方針及び重要政策の立案に関する事項
(4) 議会に付議すべき事項であって政策的判断を伴う事項
(5) 部門間の調整または関係機関の調整が必要な事項
(6) 重大事件への対処方策に関する事項
(7) 町の制度又は行政機能に特に重大な影響を与える事項
2 行政経営部長会議は、原則として毎月第2火曜日午前9時に企画財政部長が招集し、これを主宰する。ただし、必要に応じて臨時に行政経営部長会議を開催することができる。
3 企画財政部長に事故があるときは、総務部長が前項の職務を代理する。
(行政経営課長会議)
第5条 行政経営部長会議の運営上必要が生じた場合、企画財政部長は行政経営課長会議を開催することができる。
(部課長会議)
第6条 部課長会議は町政運営の重要事項の伝達、連絡及び調整を行うものとし、その所掌事項は次のとおりとする。
(1) 行政運営に関する重要事項の伝達、行政経営会議付議案件の報告に関する事項
(2) 議会提出議案・行政情報・行事計画等の情報共有に関する事項
(3) 組織・人事・服務等の内部管理に関する事項
(4) その他町長が必要と認める事項
2 部課長会議は、原則として毎月第1月曜日に町長が招集し、これを主宰する。
3 町長に事故あるときは副町長が前項の職務を代理する。
4 必要に応じて、部課長会議に課長補佐を出席させて、拡大部課長会議を開催することができる。
5 付議すべき事案がある部長は、部課長会議開催の前週金曜日までに、資料を添えて総務課に提出すること。
(結果の周知)
第7条 第2条第1項に規定する会議の議事録は、事務局において記録し、原則として庁内において周知するものとする。ただし、周知することにより行政運営の妨げになる場合は非開示とする。
(その他の会議の開催)
第8条 各課長は、行政運営に必要な重要事項や行政経営会議に付議が必要な事項(以下「必要事項等」という。)について協議が必要な場合は、課長会議を招集することができる。
2 各部及び各課は必要事項等について提案するため、部内会議及び課内会議を必要に応じて開催することができる。
会議名 | 事務局 |
行政経営会議 | 企画財政部まちづくり推進課 |
行政経営部長会議 | |
行政経営課長会議 | |
部課長会議 | 総務部総務課 |
拡大部課長会議 |
附 則
この規程は、平成24年7月1日から施行し、平成24年6月1日から適用する。
附 則(平成28年5月16日訓令第65号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成28年5月1日から適用する。
附 則(平成29年6月6日訓令第37号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月30日訓令第31号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。