○町長の権限に属する事務委任及び補助執行に関する規則

平成9年4月1日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により町長の権限に属する事務の一部を、議会及び次に掲げる執行機関並びに事務局職員に委任及び補助執行させることについて必要な事項を定めることを目的とする。

(1) 議会及び事務局職員

(2) 教育委員会及び教育長並びに事務局職員及び教育委員会の管理に属する機関の職員

(3) 選挙管理委員会及び事務局職員

(4) 監査委員及び事務局職員

(5) 農業委員会及び事務局職員

(委任事務)

第2条 町長は、別表第1に掲げる事務について同表に掲げる執行機関にそれぞれ委任する。

(補助執行事務)

第3条 町長は、別表第2に掲げる事務について同表に掲げる職員にそれぞれ補助執行させるものとする。

(運用)

第4条 前条による補助執行に係る事務の取扱いについては、釧路町事案決裁規程(平成9年釧路町訓令第11号)の規定に準じて運用する。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(釧路町長の権限に属する事務の一部を釧路町教育委員会教育長に委任する規則の廃止)

2 釧路町長の権限に属する事務の一部を釧路町教育委員会教育長に委任する規則(平成8年釧路町規則第10号)は、廃止する。

附 則(平成13年5月1日規則第13号)

この規則は、平成13年5月1日から施行する。

附 則(平成24年3月26日規則第17号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成26年3月24日規則第11号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成30年10月22日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年10月1日規則第22号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

委任機関

委任事務

教育委員会

(1) 奨学金の貸与に関すること。

(2) 教育委員会の所掌に属する学校その他の教育機関の用に供されていた物品で、不用に帰したもの及び学校その他の教育機関において、生産又は制作した物品を処分すること。

(3) 教育委員会の所掌する公の施設の使用料の徴収及び減免に関すること。

(4) 教育委員会の所掌する行政財産の目的外使用に係る使用料の決定、徴収及び減免に関すること。

(5) 教育委員会の所掌事務に係る1件の予定価格が釧路町財務規則(昭和44年釧路村規則第4号)別表第3の契約の種類に定める額未満の契約事務及び1件の所要経費予算額2,000万円未満の設計図書の承認、起工決定並びに1,000万円未満の予定価格の作成に関すること。

(6) 配当予算のうち1件3,000万円未満の支出負担行為に関すること。

(7) 配当予算の範囲内における補助指令(交付申請を含む。)に関すること。

(8) 生涯学習に関すること。

(9) 知方学へき地保育所の給食事業に関すること。

(10) 1件3,000万円未満の収入調定に関すること。

農業委員会

(1) 農業者年金に関すること。

(2) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づく利用権設定等集積事業(農用地利用増進計画の作成、公告及び通知を除く。)に関すること。

(3) 農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令(昭和55年政令第288号)に基づく嘱託登記に関すること。

(4) 農業委員会の委員の選任に関する事務

(5) 北海道農政部の事務処理の特例に関する条例(平成12年北海道条例第19号)別表第1の3の項に定める事務

議会

選挙管理委員会

監査委員

農業委員会

(1) 議会、監査委員及び各委員会の所掌に係る配当予算のうち釧路町財務規則別表第3の契約の種類に定める額未満の契約及び検査に関すること。

(2) 議会、監査委員及び各委員会関係の国又は道の負担金及び補助事業等に係る事業計画、補助申請並びに実績報告に関すること。

(3) 配当予算の範囲内における補助指令(交付申請を含む。)に関すること。

別表第2(第3条関係)

補助執行職員

補助執行事務

教育委員会事務局部長

(1) 配当を受けた予算のうち1件130万円未満の支出命令に関すること。

(2) 教育関係の国又は道の負担若しくは補助の申請等に関すること。

(3) 私立幼稚園の新設及び移転等に関する意見に関すること。

教育委員会事務局課長

(1) 配当を受けた予算のうち1件30万円未満の支出命令に関すること。

(2) 交際費の支出に関すること。

(3) 寄付金の受領に関すること。

議会事務局長

選挙管理委員会事務局長

監査委員事務局長

農業委員会事務局長

(1) 配当を受けた予算のうち1件30万円未満の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(2) 所掌事務に係る1件の予定価格が釧路町財務規則(昭和44年釧路村規則第4号)別表第3の契約の種類に定める額未満の契約事務及び1件の所要経費予算額1,000万円未満の設計図書の承認、130万円未満の起工決定に関すること。

1件300万円未満の収入調定に関すること。

(3) 交際費の支出に関すること。

(4) 寄付金の受領に関すること。

町長の権限に属する事務委任及び補助執行に関する規則

平成9年4月1日 規則第4号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成9年4月1日 規則第4号
平成13年5月1日 規則第13号
平成24年3月26日 規則第17号
平成26年3月24日 規則第11号
平成30年10月22日 規則第22号
令和元年10月1日 規則第22号