○町長の職務代理者を定める規則
昭和45年4月30日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項に規定する場合における町長の職務を代理する職員を指定し、同条第3項に規定する場合における町長の職務を代理する上席の職員を定めることを目的とする。
(職務代理者)
第2条 法152条第2項に規定する場合に町長の職務を代理する職員は、総務部長とする。
(順位)
第3条 法第152条第3項に規定する場合に町長の職務を代理する上席の職員は、部長の職にある職員で次の順序による。
(1) 企画財政部長
(2) 健康福祉部長
(3) 経済部長
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 村長及び助役ともに事故又は欠けたときその職務を代理する吏員の指定に関する規則(昭和39年釧路村規則第3号)は廃止する。
附 則(昭和46年5月6日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年4月1日規則第14号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年7月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年3月25日規則第5号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年4月1日規則第17号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(平成元年4月1日規則第11号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月30日規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月27日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月26日規則第14号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。