○釧路町職員の臨時応援体制に関する規則

平成24年3月30日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、釧路町組織条例施行規則(平成24年釧路町規則第3号。以下「組織規則」という。)第18条第2項の規定に基づき、臨時又は特別の事務(以下「臨時事務等」という。)に係る応援体制を確立することにより、行政運営の効率化及び円滑化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「部長及び課長」とは、組織規則第4条及び第5条に規定する部長及び課長(これらに相当する職を含む。)をいう。

2 この規則において「職員」とは、前項に規定する職員以外の職員をいう。

(職員の部内応援)

第3条 課長は、臨時事務等により所管業務の繁忙が予想され、職務の遂行が困難であると認められるときは、所属部長に対し、部内職員応援要請書(別記第1号様式)により、部内職員の応援を要請することができる。

2 部長は、前項の要請を受けた場合は、その内容、事業等を勘案し、当該要請が適当と認められるときは、部内の課長に諮って、職員に臨時的な応援をさせることができる。

(職員の部外応援)

第4条 部長は、前条第1項の要請を受けた場合において、部内のみでは調整できないときは、総務部長及び他の部長と協議のうえ、副町長に対し、部外職員応援要請書(別記第2号様式)により、他部職員の応援を要請することができる。

2 副町長は、前項の要請を受けた場合は、その内容、事情等を勘案し、当該要請が適当と認められるときは、総務部長をして、関係部の職員に臨時的な応援をさせることができる。

(応援の期間)

第5条 前2条の規定による臨時的な応援は、当該応援を行う日から3月以内とする。

(命令権者)

第6条 第3条及び第4条の規定により、臨時的な応援を行うこととなる職員(以下「応援職員」という。)に、当該応援の命令を行う者(以下「命令権者」という。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 第3条の規定による応援職員 直属の部長

(2) 第4条の規定による応援職員 総務部長

2 命令権者は、職員に臨時的な応援をさせるときは、応援職員に対して、臨時応援通知書(別記第3号様式)を交付するものとする。

(手続きの省略)

第7条 応援の期間が1週間以内と見込まれるものについては、第3条第1項及び第4条第1項の申請及び前条第2項の通知は、口頭で行えるものとする。

2 応援の期間が10日以内と見込まれるものについては、前条第2項の通知は、口頭で行えるものとする。

(応援職員の所属、身分等)

第8条 応援職員の所属、身分及び職名は、従前の所属、身分及び職名とし、その職務については、当該応援先の所属長の指揮監督を受けるものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附 則

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

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釧路町職員の臨時応援体制に関する規則

平成24年3月30日 規則第19号

(平成24年4月1日施行)