○釧路町職員の臨時応援体制に関する規則
平成24年3月30日
規則第19号
(目的)
第1条 この規則は、釧路町組織条例施行規則(平成24年釧路町規則第3号。以下「組織規則」という。)第18条第2項の規定に基づき、臨時又は特別の事務(以下「臨時事務等」という。)に係る応援体制を確立することにより、行政運営の効率化及び円滑化を図ることを目的とする。
(職員の部内応援)
第3条 課長は、臨時事務等により所管業務の繁忙が予想され、職務の遂行が困難であると認められるときは、所属部長に対し、部内職員応援要請書(別記第1号様式)により、部内職員の応援を要請することができる。
2 部長は、前項の要請を受けた場合は、その内容、事業等を勘案し、当該要請が適当と認められるときは、部内の課長に諮って、職員に臨時的な応援をさせることができる。
2 副町長は、前項の要請を受けた場合は、その内容、事情等を勘案し、当該要請が適当と認められるときは、総務部長をして、関係部の職員に臨時的な応援をさせることができる。
(応援の期間)
第5条 前2条の規定による臨時的な応援は、当該応援を行う日から3月以内とする。
(1) 第3条の規定による応援職員 直属の部長
(2) 第4条の規定による応援職員 総務部長
2 命令権者は、職員に臨時的な応援をさせるときは、応援職員に対して、臨時応援通知書(別記第3号様式)を交付するものとする。
2 応援の期間が10日以内と見込まれるものについては、前条第2項の通知は、口頭で行えるものとする。
(応援職員の所属、身分等)
第8条 応援職員の所属、身分及び職名は、従前の所属、身分及び職名とし、その職務については、当該応援先の所属長の指揮監督を受けるものとする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。