○釧路町選挙管理委員会検察審査員候補者予定者選定規程
平成20年10月3日
選挙管理委員会訓令第1号
釧路町選挙管理委員会検察審査員候補者選定規程(昭和53年釧路村選挙管理委員会訓令第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、検察審査会法(昭和23年法律第147号)第10条の規定による検察審査員候補者の予定者(以下「予定者」という。)の選定に関して必要な事項を定める。
(事務の執行)
第2条 予定者の選定に関する事務は釧路町選挙管理委員会委員長(以下「委員長」という。)がこれを執行し、職員に補助させることができる。
(選定番号)
第3条 予定者を選定する際の選挙人名簿登録者の番号は、投票区番号(以下「大番号」という。)、各投票区の名簿に通じる各葉ごとの番号(以下「中番号」という。)及び選挙人に附せられた番号(以下「小番号」という。)をもって選定番号とする。
2 大番号及び中番号並びに小番号はそれぞれ2桁をもって構成する。
(選定の順序)
第4条 予定者選定のくじは、第1群より順次行う。
(選定の方法)
第5条 予定者の選定は、大番号、中番号、小番号の順に、大番号は1から当該番号の最終番号を、小番号については1から50までの番号を附したくじにより、中番号は0から9までの番号を附したくじによりそれぞれ行う。
2 中番号のくじは、1位の桁から順次行う。
3 前2項の場合において、既に予定者と決定した者と同じ番号、又は名簿に該当番号のないものはこれを無効とする。
(選定録の作製)
第6条 委員長は、別記様式により選定の顛末を記載し、1年間これを保管する。
附 則
この規程は、平成20年10月3日から施行する。