○政治活動の為に使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程
昭和56年5月1日
選挙管理委員会訓令第1号
2 前項の証票は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条(文書図画の掲示)第16項第1号の立札及び看板の類(以下「後援団体等の立札看板等」という。)の表面の見やすい箇所に貼らなければならない。
(1) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号。以下「規正法」という。)第3条(定義等)に規定する政治団体である場合にあつては規正法第6条(政治団体の届出等)第1項及び第2項に規定する文書の写し
(2) 規正法第3条に規定する政治団体でない場合にあつては会則又は規約・役員名簿、最近の予算書その他後援団体の政治活動の実態を確認できる文書
(証票の交付等)
第3条 町委員会は、前条の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに当該申請書に証票を交付するものとする。
2 証票の破損又は損耗により前項の申請書を提出する場合においては、その提出の際、破損し、又は損耗した証票を返還しなければならない。
2 前項の廃止届を提出する場合においては、その提出の際交付を受けた証票を返還しなければならない。
(証票の有効期限)
第7条 証票の有効期限は、町委員会が別に定めるところによる。候補者等及び後援団体、証票の有効期限経過後においては、当該後援団体等の立札看板等を掲示してはならない。
2 候補者等及び後援団体は、証票の有効期限経過後においても引続き後援団体等の立札看板等を掲示しようとするときは、当該期限の2月前から当該期限までの間に第2条(証票の交付申請)の規定による証票の交付の申請をしなければならない。
附 則
1 この規程は、昭和56年5月18日から施行する。
附 則(昭和63年9月2日選管訓令第2号)
この規程は、昭和63年10月1日から施行する。
附 則(平成元年3月7日選管訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。
附 則(平成8年6月6日選管訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年7月28日選管訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、第1号様式については平成12年10月1日から施行する。
附 則(平成16年9月2日選管訓令第4号)
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成23年1月11日選管訓令第1号)
この訓令は、平成23年1月11日から施行し、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以前に交付され、施行日においてその有効期限内にあるものは、改正後の政治活動の為に使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程の一部を改正する規程により交付された帳票とみなす。