○釧路町選挙ポスター掲示場の設置に関する条例

昭和57年9月29日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、釧路町議会議員及び釧路町長の選挙におけるポスター掲示場を設けることについて、必要な事項を定めるものとする。

(ポスター掲示場の設置)

第2条 釧路町議会議員及び釧路町長の選挙においては、釧路町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、法第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)の掲示場を設けなければならない。

2 前項の掲示場は、公衆の見やすい場所に設けるものとし、その数は1投票区について、5個所以上10個所以内とする。

3 前項の規定による掲示場の数は、その選挙の期日の公示又は告示の日の直近において行われた法第22条第1項の規定による選挙人名簿の登録の直近において行われた同項の規定による選挙人名簿の登録の日(その選挙と選挙の期日を同じくし、公示又は告示の日を異にする他の選挙が行われる場合にあつては、これらの期日を同じくする選挙に係る公示又は告示のうち最初に行われる公示又は告示の日の直近において行われた同項の規定による選挙人名簿の登録の直近において行われた同項の規定による選挙人名簿の登録の日)現在における選挙人名簿登録者数に応じ1投票区ごとに次の基準により定める数とする。ただし、委員会は特別の事情がある場合にはあらかじめ委員会の議決を経て、その数を減ずることができる。

選挙人名簿登録者数

面積

ポスター掲示場の数

1千人未満

2平方キロメートル未満

5個所

2平方キロメートル以上4平方キロメートル未満

6個所

4平方キロメートル以上8平方キロメートル未満

7個所

8平方キロメートル以上

8個所

1千人以上5千人未満

4平方キロメートル未満

7個所

4平方キロメートル以上8平方キロメートル未満

8個所

8平方キロメートル以上

9個所

4 釧路町議会議員または釧路町長の候補者(以下「候補者」という。)は、第1項の掲示場ごとに候補者1人につきそれぞれポスター1枚を限り掲示するほかは掲示することができない。

5 前項の場合において委員会は、ポスターの掲示に関し、当該候補者に対して事情の許す限り便宜を供与するものとする。

(ポスター掲示場を設置しない場合)

第3条 天災その他避けることのできない事故、その他特別の事情があるときは前条第1項の掲示場は設けないことができる。

(委員会への委任)

第4条 前各条に規定するもののほか、掲示場におけるポスターの掲示の順序、その他ポスターの掲示に関し、必要な事項は委員会が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成14年6月21日条例第21号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

釧路町選挙ポスター掲示場の設置に関する条例

昭和57年9月29日 条例第20号

(平成14年7月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和57年9月29日 条例第20号
平成14年6月21日 条例第21号