○釧路町選挙管理委員会裁判員候補者予定者選定規程

平成20年10月3日

選挙管理委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)第21条の規定による裁判員候補者の予定者(以下「予定者」という。)の選定に関して必要な事項を定める。

(事務の執行)

第2条 予定者の選定に関する事務は釧路町選挙管理委員会委員長(以下「委員長」という。)がこれを執行し、職員に補助させることができる。

(選定番号)

第3条 予定者を選定する際の選挙人名簿登録者の番号は、投票区番号(以下「大番号」という。)、各投票区の名簿に通じる各葉ごとの番号(以下「中番号」という。)及び選挙人に附せられた番号(以下「小番号」という。)をもって選定番号とする。

2 大番号及び中番号並びに小番号はそれぞれ2桁をもって構成する。

(選定の方法)

第4条 予定者の選定は、大番号、中番号、小番号の順に、大番号は1から当該番号の最終番号を、小番号については1から50までの番号を附したくじにより、中番号は0から9までの番号を附したくじによりそれぞれ行う。

2 中番号のくじは、1位の桁から順次行う。

3 前2項の場合において、既に予定者と決定した者と同じ番号、又は名簿に該当番号のないものはこれを無効とする。

(選定録の作製)

第5条 委員長は、別記様式により選定の顛末を記載し、1年間これを保管する。

附 則

この規程は、公布の日から施行する。

画像

釧路町選挙管理委員会裁判員候補者予定者選定規程

平成20年10月3日 選挙管理委員会訓令第2号

(平成20年10月3日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
平成20年10月3日 選挙管理委員会訓令第2号