○釧路町議会公印規程

平成10年3月19日

議会訓令第2号

(趣旨)

第1条 議会事務局における公印の形式、管守及び使用については、この規程の定めるところによる。

(公印の種類)

第2条 公印は、職印及び庁印の2種とし、次のとおりとする。

職印

(1) 議長印

(2) 常任委員長印

(3) 議会運営委員長印

(4) 特別委員長印

(5) 事務局長印

庁印

(1) 議会印

(印影及び寸法)

第3条 公印の印影及び寸法は、別表のとおりとする。

(公印の管守)

第4条 公印は、事務局長(以下「局長」という。)が管守する。

2 局長は、公印を慎重に取扱い盗難、不正使用等のないよう常に善良なる注意をもって管守しなければならない。

(公印登録)

第5条 局長は、公印台帳(別記第1号様式)を備え、すべての公印を登録しなければならない。

(公印の使用)

第6条 公印は、公文書以外みだりに使用することができない。

2 公印は、公文書の決裁後でなければ使用することができない。

(公印の持出)

第7条 出張等により、公印を携行する必要がある場合は、別記第2号様式の公印使用伺簿により、局長に提示して承認を受けなければならない。

(公印の調製及び改刻等)

第8条 局長は、公印を調製、改刻、廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。

2 公印の改刻、廃止により不要となった旧公印は、直ちに議長に引き継がなければならない。

(公印の事故)

第9条 局長は、公印の盗難、紛失等の事故があったときは、直ちに議長に届けなければならない。

(公印の告示)

第10条 公印を調製、改刻、廃止したときは、当該公印の名称、印影、使用の開始又は廃止の期日など必要な事項を告示するものとする。

附 則

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、現に使用中の公印は、この規程により調製したものとみなす。

別表(第3条関係)

公印の名称

印影

寸法(ミリメートル)

職印

議長印

(北海道釧路郡釧路町議会議長)

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18×18

常任委員長印

(釧路町議会常任委員長)

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18×18

議会運営委員長印

(釧路町議会運営委員会委員長)

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18×18

特別委員長印

(釧路町議会特別委員会委員長)

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18×18

事務局長印

(釧路町議会事務局長)

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18×18

庁印

議会印

(釧路町議会)

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21×21

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釧路町議会公印規程

平成10年3月19日 議会訓令第2号

(平成10年3月19日施行)