○釧路町議会の議決すべき事件に関する条例

平成23年9月22日

条例第16号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づく釧路町議会(以下「議会」という。)の議決すべき事件については、この条例の定めるところによる。

(議決すべき事件)

第2条 議会の議決すべき事件は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 釧路町総合計画基本構想を策定し、若しくは変更し、又は廃止すること。

(2) 定住自立圏構想推進要綱(平成20年12月26日総行応第39号)に規定する定住自立圏形成協定を締結し、若しくは変更し、又は同協定の廃止を求める旨を決定すること。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

釧路町議会の議決すべき事件に関する条例

平成23年9月22日 条例第16号

(平成23年9月22日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成23年9月22日 条例第16号