○釧路町議会の議決すべき事件に関する条例
平成23年9月22日
条例第16号
釧路町議会の議決すべき事件に関する条例(平成22年釧路町条例第1号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づく釧路町議会(以下「議会」という。)の議決すべき事件については、この条例の定めるところによる。
(議決すべき事件)
第2条 議会の議決すべき事件は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 釧路町総合計画基本構想を策定し、若しくは変更し、又は廃止すること。
(2) 定住自立圏構想推進要綱(平成20年12月26日総行応第39号)に規定する定住自立圏形成協定を締結し、若しくは変更し、又は同協定の廃止を求める旨を決定すること。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。