○釧路町議会だより発行に関する条例

平成15年6月24日

議会条例第2号

(目的)

第1条 議会広報紙を通して議会活動を広く町民に周知し自治意識の高揚を図ることを目的とする。

2 広報編集特別委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(広報紙の名称)

第2条 広報紙の名称は、釧路町議会だより(以下「広報紙」という。)とする。

(発行)

第3条 広報紙は委員会が発行し、定例会毎に年4回の定期発行とする。なお、必要に応じて臨時号についても発行できる。

2 広報紙は、その都度各戸に無料で配布し、更に議長が必要と認める者にこれを贈呈することができる。

(定数)

第4条 委員会の委員の定数は、議会運営委員会委員定数の例による。

(任期)

第5条 委員の任期は、議員の任期とする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長の職務代行)

第7条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長にともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長、副委員長及び委員の辞任)

第8条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

2 委員が辞任しようとするときは、議会の許可を得なければならない。

(招集)

第9条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。

(掲載の内容)

第10条 一般質問を中心とするが、代表質問、一般議案、請願、陳情、意見書、その他必要と認める事項を掲載する。

(一般・代表質問の取扱い)

第11条 一般・代表質問は次により取扱う。

2 一般質問の質問者は、一般質問日程終了後7日以内に質問及び答弁内容を、2問までは1件につき所定の原稿用紙3枚以内に、3問目以降は2枚以内にまとめ提出するものとする。

3 代表質問の質問者は、代表質問日程終了後7日以内に質問及び答弁内容を、所定の原稿用紙8枚以内にまとめ提出するものとする。

4 前2項に該当しない原稿は受理しないものとする。

5 原稿は委員会において必要に応じ要約することができる。

(発行責任)

第12条 広報の発行責任は委員会にあるものとする。

2 一般質問の掲載内容については提出した議員各自の責任とする。

3 代表質問の掲載内容については提出した各派の責任とする。

(釧路町議会会議規則との関係)

第13条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、釧路町議会会議規則(昭和62年議会規則第1号)の定めるところによる。

附 則

この条例は、平成15年11月1日より施行する。

釧路町議会だより発行に関する条例

平成15年6月24日 条例第2号

(平成15年11月1日施行)